相続放棄の申請に関して、3か月を経過した後の相続放棄の申請はどれくらい難しいのでしょうか?

相続の放棄については民法915から919条に規定条文がありますが、

民法第915条

  1. 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

という条文の解釈が一番の論点となります。

1.被相続人と疎遠であった、財産・債権債務の状況は知らなかった場合

民法915条1項の解釈に関し、現在の解釈の基準となった判例では次のとおり判示しました。

(要旨抜粋)「相続の開始があったことを知った時とは、相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつこのように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条第1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である」(S59.4.27最高裁判決)

この判決を受けて、その後、様々な判決が出されていますが、特に、被相続人と疎遠になっていた相続人、あるいは被相続人の債権債務について知らなかった相続人に関しては、相続の承認または放棄の熟慮期間の起算日は相続債務の存在を認識した日とするのが相当であるとし、実務上も、債権者からの債権通知をもって起算点として相続放棄の申し立てをしております。例えば、当事務所への相談事例の中で、一番多い例では、離婚後、母親と同居し、父親とは疎遠になった相続人に対し、父の相続債権について通知が来た場合は、その通知が届いた日を熟慮期間の起算点として申し立てをしているということです。

そして、ここが重要なのですが、基本的に、被相続人の死亡時から3か月の期間経過後の相続放棄の申述であっても、特段の事情の主張があり、かつそれが相当と認めうる余地のあるものについては受理すべきものであるとしたことです。放棄申述の受理の審査の段階では十分な審理を行う手続上の保障がなく、その段階で却下してしまうと相続人は債務の承継を余儀なくされてしまう不利益がある一方、その段階で受理したとしても、債権者はその相続放棄は無効であると主張して地方裁判所に訴訟を提起し、慎重な審理のうえ、相続放棄の有効、無効の判断を受けることができるなどの理由から、後日、債権者等から、その相続放棄を否認される可能性は残りますが、少なくとも、申し立ての段階において、その様式が整っていれば受理されるのが原則となります。

2.財産があるのを知ってはいたが財産を取得していない場合

次に、「相続財産が存することは知っていたものの、他の相続人が全て相続すると信じていたことから、自分には相続する財産が全く存在しないと信じた」という場合はどうでしょうか? もちろん事案によりますが、この場合にも「相続人が相続財産の一部の存在を知っていた場合でも、自己が取得すべき相続財産がなく、通常人がその存在を知っていれば当然相続放棄をしたであろう相続債務が存在しないと信じており、かつ、そのように信じたことについて相当の理由があると認められる場合には、上記最高裁判例の趣旨が妥当するというべきであるから、熟慮期間は、相続債務の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算すべきものと解するのが相当である。」として、相続放棄が認められる判決も出されていますので、早々にあきらめる必要もなく、とりあえずは放棄申述の申立てをする価値があるといえます。

3.遺産分割協議をしたが財産を取得していない場合

では、遺産分割協議に参加したものの、一切、相続財産を受け取らなかった相続人はどうでしょうか?この場合、遺産分割協議そのものが相続財産の処分行為であることを重視するならば、相続放棄は認められないということになります。

 しかし、この場合もまだ相続放棄が認められる可能性は残っており、事案によりますが、上記2と同様の理由により、相当な理由がある場合には、そもそも遺産分割協議について錯誤があり無効であるから、法定単純承認事由も発生しておらず、3か月の熟慮期間に関しては相続債務の全容を認識したとき(つまり、債権者からの通知があったとき)から起算することが妥当であるとした判決もあり、早々に申立てをあきらめる必要はありません。しかし、やはり、このようなケースについては、個々別々の判断になるでしょうから、迷わず弁護士等の専門家に相談されるのが良いと思います。

結局、3か月経過の相続放棄は難しいのか?

さて、当事務所が、3か月経過の申し立ての申請に対し、基本報酬で1万円増額の設定をしているのは、申立の段階で特別の事情を記載した上申書(追加書類)を作成し、申立書に添付するためであり、作成書類が増えるからであって、申し立てが難しいからではありません。上記2,3のような事情がある場合は別ですが、上記1の場合においては、基本的には放棄申述が被相続人の死亡から3か月を経過していても受理されると考えるのが妥当であって、そもそも余程のことがない限り提出された申述書は受理するのが原則なのだから、およそ専門家が申請した場合に受理されないような申述書を作成する場面があるとは考えられないと思うのですが、どうでしょうか? ちなみに自分はこれまで申請した相続放棄申述が受理されなかったことはないし、その後、債権者との間でトラブルが継続しているという連絡も今のところありません。

いずれにせよ、身に覚えのない債権者から上記のような債権の通知が届いたら、すぐに最寄りの専門家などに相談し、相続放棄の手続きをするのが大切です。