ということで、相続ネタが続きます。

相続人とよくいいますが、誰が相続人になるかということは簡単なようで簡単ではありません。

相続人については民法886条から895条に規定があります。

 

子は文句なしに相続人になる

まず、特に疑問のないところからスタートすれば、その人の子供は当然相続人になります(887①)。実子であろうと養子であろう(809)と嫡出子であろうと非嫡出子であろうと前妻の子であろうと、そして胎児も無事に生まれてくれば相続人になります(886)。子が親より先に亡くなっていれば、その子、つまり孫が相続人になります(887②③)。なので、一般的には、前妻との間の子と疎遠になっている場合や、自分の死後、面識のない子らの直接の対面を望まない場合には、公正証書遺言などを残しておくケースが多くなります。

 

配偶者は常に相続人になる

配偶者は常に相続人になります(890)。条文にそう書いてあります。「常に」と。ここで「常に」というのは、他の相続人に存在に左右されずにという意味であり、欠格事由があれば(悪いことをしたら)もちろん相続人からは外れます(891)。でも、その配偶者も、離婚すれば、他人にはなっても、相続人にはなりません。内縁の妻の場合は特別縁故者となる可能性はあるが、相続人という立場ではない。こと相続に関しては、やはり戸籍上の配偶者が強いといえる。なので、今のところ、内縁の者に確実に遺産を残す場合は、生前に何とかする以外には遺言による他ない(遺留分の論点は残るが)。

 

子がいなければ親が相続人になる

次に、子がいない場合は親が相続人になります(889・1①)。この「いない場合」とは、子供が「相続放棄をした場合」も該当し、つまり、子供が相続放棄をする場合には、親も併せて相続放棄を検討しなくちゃいけないということになります。で、被相続人より前に親が亡くなっていた時に、まだ祖父母が生きていたら、その祖父母が相続人になります(まだ、自分は扱った経験はありませんが)。もう一つ、被相続人が亡くなった際に、すでに一方の親が亡くなっている場合は、亡くなっている親側の祖父母がいなければ、生きている親のみが相続人となります。あと、養親がいれば、実親と同じように相続人になります。養子と一緒ですね。

 

親がいなければ兄弟姉妹(オイメイまで)が相続人になる。

で、子も親もいない(子も親も相続放棄をした)場合は、兄弟姉妹が相続人になります(889条1項②)。ここで厄介なのは、残された配偶者にとってみれば、相手方の兄弟姉妹が相続人になるということ。昨今の時世では「会ったことのない親戚」なんてことも珍しくないでしょう。兄弟姉妹が亡くなっていれば(兄弟姉妹が相続放棄をすれば)、甥っ子、姪っ子までが相続人となりますが(889条2項、1項②)、甥っ子、姪っ子の子供は相続人にはなりません。ここで打ち止めとなります。

 

ということで、一言で相続人といってもかなりの数になりますね。ほんとは、養子縁組のケースをもっと場合分けするのですが、ここでは割愛します。

だから、「相続放棄」でリスティング広告を打っている事務所が多いんでしょうね。

ま、それはまた別のハナシです。