遺言書作成のご相談承ります

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 遺言書を書くこととは

 遺言書を書くことに抵抗感がある方や、

「自分には必要がないだろう」と考えられている方も多いと思いますが、

家族への最後の手紙だと思い、

「自分は家族に何を残し、何を伝えたい」のか

今一度、考えてみるきっかけにしてみてはどうでしょうか?

 最近は、高齢化に伴い、

認知症の症状が現れるなど「意思の確認」ができない状態になった後に、

ご本人ではなく、ご子息様たちから、

「遺言をしたいのですが」と質問されることもあります。

しかし、遺言は
遺言者による「最後の意思表示」であるわけですから、

ご本人が「遺言をしたい」という意思を持ち、

その意思表示の確認ができなければ、

遺言の作成はできません。

また、無理やり自筆証書遺言をつくってみても、

後々の紛争の種になる可能性が高いと思われます。

 遺言は、何度でも書き直すことができます。

まずは、元気なときに最初の遺言書を書いておくことをお勧めいたします。

 遺言をしていた方が良いと思われるケース

 お子様がいない場合で、配偶者に有利に相続をさせたい場合

           → 独身の方
も同様です。

 相続人の中
行方が分からない者(連絡が不可能な者)がいる場合

 相続人の中に、海外等の遠方に居住している者がいる場合

 複数回の婚姻関係があり、
相続人間の紛争を予防したい場合

 内縁関係の配偶者に相続(遺贈)させたい
場合

 老後の世話をしてくれている子供の嫁に遺産を残したい
場合

 特定の財産を、必ず特定の相続人に相続させたい
場合
  (個人経営者・農業従事者など)



       
 など、さまざまなケースで遺言の効果が期待できます。


 自筆証書遺言について

 一番簡易な遺言の方法です。

 しかし、形式的な要件が多いことや、発見されないまま遺産分割が行われることがあるなどのデメリットもありますので、知識と注意が必要になります。


 公正証書遺言について

 もっとも一般的に行われている遺言の方法です。

 手間と費用が必要ですが、当事務所に依頼をしていただけると、公証役場と打ち合わせをし、確実な内容の遺言を作成させていただきます。


 秘密証書遺言について

 遺言内容を秘密にしておきたい場合の方法です。

 公正証書遺言と同様に公証役場で費用が必要となりますが、遺言の内容を秘密にできるというメリットがあります。
 遺言書の種類について
 自筆証書遺言 
 公正証書遺言
 秘密証書遺言

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