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 自筆証書遺言について

 さて、遺言には何を書けばいいのでしょうか?

いざ、「遺言を書こう」と決意しても、書く前の段階でわからないことが多く、結局はそのままに‥、

という人も多いのではないかと思います。


結論からいえば、
遺言には何を書いても構いません


感謝の意を述べたり、詩や俳句をしたためたり、どのようなことを書くのも自由です。

例えば、次のような望み(遺言)を子供(相続人)伝えたい場合はどうすればいいでしょう。

@ 葬儀の方法(特に夫婦で宗教が違う場合等) 
A 納骨の場所・方法(実家の墓に入りたい。散骨して欲しいなど)
B 就学中の子供がいる場合に、養育(教育)方法の指定(遺産の使い道の指定)

これらの遺言をしたところで、

余程の準備や家族の理解がある場合を除いては、実際にどうなるかはわかりません。

しかし、遺言として「自分の意思」を残された家族に伝えるという意味では有効です。

このような相談を受けた場合は、まずは「ご家族で充分に話し合われること」をお勧めします。

それでも、どうしても「遺言書」にしないと落ち着かない、という希望を持たれる場合は、

自筆証書遺言の素案を作成させていただいています。



 自筆証書遺言素案の作成の報酬規定

  (※1)基本報酬 金融資産などの遺産分割方法の指定など  12,600
 作成指導(素案作成後、完成まで)

    来所される方が対象になります。
 1時間 3,150



 自筆証書遺言を選択するポイント

「自筆証書」「公正遺言」どちらの遺言をするか判断する上での一つの基準は

自分の望み(遺言の内容)が、


「法的に意味があるのか」
「法的には意味がないのか」

という違いにポイントがあると思います。

  遺言の中の言葉は、次の二つの言葉に分類されてしまいます。
 @「法的に意味のある言葉」  公正証書遺言をおすすめします
 A「法的には意味のない言葉」
例えば感謝の言葉や法律上の規定がない事項について
 自筆証書遺言の検討が考えられます
             (∵ もちろん、一つの遺言書の中に@Aが混在していても、まったく構いません)

我々は、法的にのみ生きているわけではありませんから、

相続人にとっては、もちろん全てが意味のある言葉には違いないでしょう。

しかし、「法的に意味のない言葉」に従わなくても、非難されることはあっても、

他の相続人と裁判で争いになるようなことは、基本としてはありません。

他方、「法的に意味のある言葉」に反する行為をすれば法律違反になり、

裁判所から呼び出しを受けることにもなりかねません。

つまり、「法的に意味のある言葉」による遺言をすることは、

それだけ拘束力がある意思表示をするということになります。

また、「法的に意味のない言葉」による遺言も、そこにあらわされている気持ちに、

相続人各々が思いを馳せれば、「故人の意思」に従うきっかけになることでしょう。


 法的に意味のある遺言について

  一般的に、「法的に意味のある遺言」は次の3つに大別できます。
 @ 財産の処分の関する事項 ・相続分の指定(法定相続分と異なる相続分(割合)を決めること)
・遺産分割方法の指定
・遺産分割の禁止(一定期間)
・遺贈
・特別受益の持ち戻しの免除
・相続人の担保責任の指定
・遺贈減殺方法の指定
・信託、寄付行為
 A 身分に関する事項 ・認知
・未成年者後見人・後見監督人の指定
・相続人の廃除・廃除の取消
 B その他の事項 ・祭祀主催者の指定
・遺言執行者の指定および指定委託など



 自筆証書遺言を書いていた方が良い場合

子供がいない場合で、配偶者に有利・円滑に財産(特に自宅不動産)を相続させたい場合が代表的です。

また、独身者で子供がいらっしゃらない場合にも同じことがあてはまります。

この場合には、相続人の数が大人数になる可能性があります。

つまり、この場合、すでに両親もご逝去されている場合は兄弟が相続人になります。

その兄弟もすでに亡くなられている場合は甥、姪が相続人となります。

そして、この問題の一番のポイントは、

残された相続人にとっては、
相手方の親・兄弟(または甥・姪)が相続人となることです。。

もしかしたら、まだ会ったことがないかもしれません。

その中には、海外等の遠方に居住していたり、または行方が知れない者がいる可能性もあります。

それらの相続人を捜索し、探し当てた上に遺産分割協議書に実印を押してもらい、

印鑑証明書をもらうことは、かなり労力のいる作業で時間も費用も掛かります。

何年も掛かるかもしれません。

 そこで、次のような遺言書を、、手紙用の便箋にボールペンで書き、実印で押印してあれば、

検認という手続きは必要ですが、不要なトラブルを避けられる場合があります。


   
「私、(氏名)は、その有する財産のすべてを配偶者である(氏名)に相続させる。
                     平成20年○月○日 遺言者 (氏名) 印鑑」



(∵ また別の問題もありますが、世話になった方がいれば養子縁組を考慮することも対策の一つです)



 自筆証書遺言の方式

自筆証書遺言は法定の方式に従って作成しなければ無効になりますので相当の注意が必要です。

  大切な要件は次の4つです。
 @全文A日付B氏名を書くこと ○‥鉛筆・ボールペン
×‥ワープロ、代筆、録音
 C押印すること ○‥実印、認印、拇印

 念のため、実印に押印して頂くようにご案内しています。

 この他、夫婦で一つの遺言書を作成できないなどの制約もありますので、ご注意ください。

 自筆証書遺言を保管、発見した相続人は家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。

遺言書の種類について
自筆証書遺言 
公正証書遺言
秘密証書遺言
 

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