公正証書遺言について
各公証役場へのお問い合わせはこちらをご参照ください
「財産といっても自宅くらいだから、別に相続税もかからないし‥」
そのように遺言を自分とは関係のないもののように考えている方も多くいらっしゃいます。
現在、相続税の支払いが必要なケースは相続全体の5%程度。
相続対策という意味では、確かに、多くの人にとって遺言は必要ないのかもしれません。
しかし、「相続税を支払う必要があるかないか」ということと、
「円滑な相続手続きができるか」という問題とは、まったく異なったものです。
そして、遺言書を書くに至った方々の動機の圧倒的多数は
「円滑な相続手続きをするため」に他なりません。
だからこそ、「円滑な相続手続き」をするために、
自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を選択されることが多いのです。
公正証書遺言を作成しておけば、相続開始後において、
たとえば、遺言書に記載されてある不動産の名義を遺言どおりに変更する際に、
遺産分割協議などが不要となり、同意を得られない相続人との争いが避けられます。
我々、司法書士は、
依頼人に代わって公証人(公証役場)と遺言の内容・文言等を事前に打ち合わせをして、
相続開始の手続きにおいて確かな効力のある遺言書を作らせていただきます。 |
公正証書遺言作成の報酬規程
| (公証役場:大阪梅田・平野町・高槻、遠方要出張交通費) |
公正証書遺言と同時に、「任意後見契約」を締結する場合はこちらもご参照下さい。
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報 酬 |
実 費 |
公正証書遺言・基本報酬 |
36,750円 |
公証人費用 |
証 人(当日同行)※ |
25,200円 |
2人分 |
| 12,600円 |
1人分 |
※)1.当日、証人2人の同行が必要です。そのうちの1人は、必ず当事務所が同行させていただきます。
2.もう1人について依頼人が知人等に依頼される場合は証人の報酬は1人分(12,600円)となります。
つまり、当事務所の基本報酬(公正証書遺言&証人1人分)は4万9350円(税抜き4万7,000円)で、
証人を2人とも事務所から出させていただく場合は、6万1,950円(税抜き5万9,000円)です。
証人のみのご依頼もお問い合わせ下さい。
なお、当日は時間厳守でお願いします。
必要書類の取得について
(1通あたり)
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報 酬 |
実 費 |
戸籍・住民票等 |
840円 |
実費・郵便代 |
登記事項証明書(不動産・会社) |
オンライン申請 525円 |
700円 |
(※物件調査が必要な場合)1,050円
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1,000円 |
固定資産税評価証明 |
(1役所)2,100円 |
実費・郵便代 |
(※ 北大阪・池田法務局以外は要追加)
公証人費用について
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遺言の目的の価格 |
公証人の費用 |
証書の作成 |
100万円まで
200万円まで
500万円まで
1000万円まで
3000万円まで
5000万円まで
1億円まで
3億円まで
10億円まで
10億円超 |
5,000円
7,000円
1万1,000円
1万7,000円
2万3,000円
2万9,000円
4万3,000円
5000万円ごとに1万3,000円加算
5000万円ごとに1万1,000円加算
5000万円ごとに8,000円加算 |
遺言手数料 |
1億円以下の場合 |
1万1,000円加算されます |
出張 |
日当
旅費
病床執務手数料 |
2万円(4時間以内は1万円)
実費
証書作成料金の2分1を加算 |
遺言する財産の価格により公証人(公証役場)の費用が必要となります。
証人になれない者
【民法974条】
1項:未成年者
2項:推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者および直系血族
3項:(省略)
※ 1項について 結婚していれば証人になれます。
※ 2項について 一般的に次の者が該当します。(証人になれません)
・配偶者
・子供
・子供の配偶者
・孫
(∵ 受遺者の詳細については割愛) |
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