司法書士の業務は司法書士法の第3条に規定されている事項です。
その第6項に「簡易裁判所における訴訟代理権」について記載されています。
すなわち、法務大臣が指定する研修過程を終了した司法書士のうちで、
法務大臣が認定した司法書士については簡易裁判所における訴訟代理が認められています。
司法書士の代理権の範囲は次のような制限があります。
簡易裁判所の事件であること
訴額が140万円を超えないこと
民事事件であること
【裁判所法33条】(裁判権)簡易裁判所は、次の事項について第1審の裁判権を有する。
1.訴訟の目的の価格が140万円を超えない請求(行政事件訴訟)に係る請求を除く。
2.(以下省略) |
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事件が控訴されたり、地方裁判所へ移送された場合には、司法書士の代理権は及びません。
その場合には、次のような選択肢があります。
あらためて弁護士に依頼する。
代理人を立てずに自分自身で訴訟を続けていく(本人訴訟)。
本人訴訟による場合は、「本人訴訟の支援」として裁判所に提出する書類の作成できます。
<司法書士法第3条第4項>
訴 状 (自分が訴えるときに、最初に裁判所へ提出する書面)
答弁書 (訴えられたとき、最初に裁判所へ提出する書面)
準備書面 裁判所が進んでいくに際し、裁判所へ提出する書面
(なお、当事務所から弁護士を紹介することはできませんので、あらかじめご了承ください) |
【原告事件の場合】 自分から訴える場合のこと
着手金 (訴状貼付印紙・郵券等、実費費用は除く)
| 訴額が60万円以内の少額訴訟手続 |
4万7,250円 |
| 訴額が60万円以内の訴訟手続き(少額訴訟手続は除く) |
5万6,700円 |
| 訴額が60万円を超え、140万円迄の訴訟手続き |
7万5,600円 |
成功報酬
経済的利益の18.9%(着手金含む)
(ただし、少額訴訟による場合は15.7%) |
<たとえば>
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経済的利益 |
事務所報酬(実費除く) |
| 訴額が60万円以内の少額訴訟手続 |
0 〜 30万円 |
4万7,250円 |
| 30 〜 60万円 |
15.7% |
訴額が60万円以内の場合
(少額訴訟手続は除く) |
0 〜 30万円 |
5万6,700円 |
| 30 〜 60万円 |
18.9% |
| 訴額が60万円を超え、140万円迄 |
0 〜 40万円 |
7万5,600円 |
| 40 〜 140万円 |
18.9% |
【被告事件の場合】 誰かに訴えられた場合のこと
事案によりますのでご相談ください。 |
訴状貼付印紙
裁判所に訴えを提起する場合には、訴状に収入印紙を貼付して提出します。
貼付する印紙代は、訴額(相手方に求める金額によって異なります)
| 訴額 |
訴状 |
支払督促 ・ 民事調停 申立 |
| 10万円まで |
1,000円 |
500円 |
| 20万円まで |
2,000円 |
1,000円 |
| 30万円まで |
3,000円 |
1,500円 |
| 40万円まで |
4,000円 |
2,000円 |
| 50万円まで |
5,000円 |
2,500円 |
| 60万円まで |
6,000円 |
3,000円 |
| 70万円まで |
7,000円 |
3,500円 |
| 80万円まで |
8,000円 |
4,000円 |
| 90万円まで |
9,000円 |
4,500円 |
| 100万円まで |
10,000円 |
5,000円 |
| 120万円まで |
11,000円 |
5,500円 |
| 140万円まで |
12,000円 |
6,000円 |
予納郵券
訴え提起後、裁判所から被告に郵便物を送付する費用として、郵便切手の予納が必要となります。
基本額 = 4,800円 + 債権者数により加算 |
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