司法書士の簡易裁判所の訴訟代理とは

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 司法書士の簡易裁判所における訴訟代理権について

 司法書士の業務は司法書士法の第3条に規定されている事項です。
  
  その第6項に
「簡易裁判所における訴訟代理権」について記載されています。

   すなわち、法務大臣が指定する研修過程を終了した司法書士のうちで、
     法務大臣が認定した司法書士については簡易裁判所における訴訟代理が認められています。


 司法書士の代理権の範囲は次のような制限があります。
   簡易裁判所の事件であること
   訴額が140万円を超えないこと
   民事事件であること

【裁判所法33条】(裁判権)簡易裁判所は、次の事項について第1審の裁判権を有する。
1.訴訟の目的の価格が140万円を超えない請求(行政事件訴訟)に係る請求を除く。
2.(以下省略)


 控訴・移送された場合
 事件が控訴されたり、地方裁判所へ移送された場合には、司法書士の代理権は及びません。

  その場合には、次のような選択肢があります。
   あらためて弁護士に依頼する。
   代理人を立てずに自分自身で訴訟を続けていく(本人訴訟)

 
 本人訴訟による場合は、「本人訴訟の支援」として裁判所に提出する書類の作成できます。
   <司法書士法第3条第4項>
    訴 状     (自分が訴えるときに、最初に裁判所へ提出する書面)
    答弁書    (訴えられたとき、最初に裁判所へ提出する書面)
    準備書面  裁判所が進んでいくに際し、裁判所へ提出する書面

(なお、当事務所から弁護士を紹介することはできませんので、あらかじめご了承ください)


 報酬規定

(全て税込み表示)
【原告事件の場合】    自分から訴える場合のこと

  着手金 (訴状貼付印紙・郵券等、実費費用は除く)
 訴額が60万円以内の少額訴訟手続   4万7,250円
 訴額が60万円以内の訴訟手続き(少額訴訟手続は除く)   5万6,700円
 訴額が60万円を超え、140万円迄の訴訟手続き  7万5,600円

  成功報酬
   経済的利益の18.9%(着手金含む)
       (ただし、少額訴訟による場合は15.7%

 <たとえば>
経済的利益     事務所報酬(実費除く)
訴額が60万円以内の少額訴訟手続    0 〜 30万円    4万7,250円
  30 〜 60万円    15.7%
訴額が60万円以内の場合
  (少額訴訟手続は除く)
 
   0 〜 30万円    5万6,700円
  30 〜 60万円    18.9%
訴額が60万円を超え、140万円迄    0 〜 40万円    7万5,600円
  40 〜 140万円    18.9%


【被告事件の場合】    誰かに訴えられた場合のこと

  事案によりますのでご相談ください。

 必要実費(訴状貼付印紙・予納郵券)

 訴状貼付印紙
  裁判所に訴えを提起する場合には、訴状に収入印紙を貼付して提出します。
    貼付する印紙代は、訴額(相手方に求める金額によって異なります)

 訴額 訴状   支払督促 ・ 民事調停 申立 
 10万円まで  1,000円  500円
 20万円まで  2,000円  1,000円
 30万円まで  3,000円  1,500円
 40万円まで  4,000円  2,000円
 50万円まで  5,000円  2,500円
 60万円まで  6,000円  3,000円
 70万円まで  7,000円  3,500円
 80万円まで 8,000円  4,000円
 90万円まで  9,000円  4,500円
 100万円まで  10,000円  5,000円
 120万円まで  11,000円  5,500円
 140万円まで  12,000円  6,000円

 予納郵券
  訴え提起後、裁判所から被告に郵便物を送付する費用として、郵便切手の予納が必要となります。

  基本額 = 4,800円 + 債権者数により加算
 遺言書の作成
自筆証書公正証書秘密証書
 生前における相続対策
夫婦間贈与親子間贈与
住宅資金特別条項

不動産の登記・名義変更
各種報酬基準
会社の登記・企業法務
 登録免許税
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養子縁組のメリット・デメリット
 簡裁訴訟代理関係業務
(簡易裁判所のみ)
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(家庭裁判所・地方裁判所)
契約書の作成 
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TEL:06-6310-8846 FAX:06-6310-8847 / 司法書士・行政書士 川崎光