新会社法に対応した定款チェックのご相談は

   TEL 06-6310-8846  お気軽にお電話ください    大阪千里司法書士事務所
トップページ   アクセス  メールフォーム  業務時間  基準報酬表  出張サービス

 <はじめにお読み下さい − また、当ページをすべてお読みになった上で、お申込みください

このサービスは従前の定款をチェックし、会社法に適合させるように書き換えるというサービスです。

次の場合には別途費用報酬が発生します。

 登記事項(商号・目的・本店など登記簿謄本に記載されている事項)に変更を生じさせるような場合
 考案を要するあらたな規定を加える場合(種類株式の設定や新機関の設定ほか、新株予約権など)


あなたの会社の定款は大丈夫? 

これまでに変更した定款も、そのままにしていませんか?

中小企業のコンプライアンスへの取り組みの第一歩として、

現行定款の作成を提案させていただきます。


会社の種類  報酬規定(見積もりは下記参照)
   中小同族株式会社 5,040円(税抜4,800円)
   有限会社 3,780円(税抜3,600円)


・「これまで何度か登記事項を変更したけれども、一度も定款を作り変えていない」

・「この機会に会社法に適した現行定款にしたい!」

・「今度、金融機関に定款を持っていかなければならなくなってしまった」


 このような悩みを持たれている方、

当事務所は、次のようなチェックをし、会社法で導入された新設事項を追加します。
 これまでの商法改正・会社法施行により、不要となった条文を削除する
  「額面株式」や「記名・無記名株式」などを廃除etc...
 
 会社法によって変更された用語を整理する
  「会社の発行する株式の総数」→「発行可能株式総数」
  「営業年度」→「事業年度」
  「株主名簿の閉鎖」→「基準日」etc‥
 また、会社法によって認められた一般的な定款記載事項を追加する。
  「相続人等に対する売渡しの請求」
  「株主名簿記載事項の記載等の請求」etc...」


 株主総会議事録への押印義務者(書類作成者)を代表取締役に指定するなど、簡素化を図る。

 これらのチェックにより御社の定款を会社法に適した定款としてリニューアルさせていただきます。

  (ただし作成したものは定款案に過ぎませんので、送付後、株主総会決議が必要です


 <ご注意>

 役員変更を懈怠している場合は役員変更をすることをお勧めします(別途費用が必要となります)。

  懈怠が長期に及ぶ場合は、後日法務局から過料の請求がきますが過料の額は、懈怠の期間により増加しますので、この機会に変更しておくことをお勧めします。

 なお変更登記には、
本人確認を要しますので予めご了承下さい。


会社法施行により変更された定款記載事項は、みなし規定により違法状態ではありません。    



  お申込み

 お申込みの際は、電話かメールでご連絡の上、定款のコピーを当事務所へ郵送してください(FAX不可)。

  詳細については、電話・メールで打ち合わせをし、入金を確認後、新定款を作成させていただきます。

<保障期間>
 当事務所で作成した定款については、次の保証期間を設けております。

 誤記、脱字等に関しましては、ご連絡頂きましたら訂正させていただきます(無期限)。

 内容完成後の定款をお渡し後1年間は、あらたに定款変更する場合を除き、無料で定款に関する相談に応じさせていただきます。

 <お断り>

 当事務所は、基本的には全ての受任業務につき受付順に優先順位をつけております.。

  今日、連絡・依頼されて、明日明後日仕上げるということは出来かねますので予めご了承ください。




 報酬規定
 中小同族株式会社の場合  基本報酬5,040円(税抜4,800円))

   報 酬 実 費 
  登記事項証明書(事前チェック)  (インターネット謄本を取得)480円
  定款チェックサービス  5,040円  
  完了後郵送費 500円
 合 計 6,020円 

 上記報酬(前納)の振り込み手数料はお客様の負担とさせていただきます。


 有限会社の場合  基本報酬3,780円(税抜3,600円)
 
   報 酬 実 費 
  登記事項証明書(事前チェック)  (インターネット謄本を取得)480円
  定款チェックサービス  3,780円  
  完了後郵送費 500円
 合 計  4,760円 

  上記報酬(
前納)の振り込み手数料はお客様の負担とさせていただきます.。


当事務所では、定款チェック後、下記の書類およびファイルを作成させていただきます。
@ 会社法に適応した定款案(2通:1通は袋とじし、1通はコピー用にA4紙で)
    ・登記事項証明書(謄本)に対応
    ・会社法の規定により、変更されたとみなされた事項に対応
A 定款を作成したワード書類(word2003)をメールに添付して送付致します。あるいは、フロッピーディスク(FD)に保存したものを同封しますので、申込みの際に、FDを同封してください。

  後日、変更があった場合は、ご自身で新しい定款の書換が可能になります。

 会社トップページ 
  会社の設立
 役員変更
  登録免許税・費用
 定款チェックサービス
 特例有限会社について 
 
参考文献・紹介図書

 
(ご自分でトライするという方に)
 「新会社法定款事例集」
日本加除出版
CD-ROM付きです


 
「会社定款・規定見直しの
チェックポイント」
新日本法規


 
 「中小企業のための戦略的定款」
民事法研究会

(一般の方にはちょっと難しいかも・)


当サイトに関するご質問は大阪千里司法書士事務所へ                                      
TEL:06-6310-8846 FAX:06-6310-8847 / 司法書士・行政書士 川ア光