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 家族間の贈与について

大切な家族に何を残したいですか?

自分の死後の財産の処分は、遺言によって、ある程度決めることができます。しかし、遺言を残していた場合でも、それでもやはり、家族間で争いが起こることも現実としてあります。

司法書士は、常日頃そのような悩み・相談に直面しています。

生前において、自分の考えで出来る相続対策もあります。

自分がいなくなった後の家族について、ご相談ください。





 家族間の贈与について
贈与について考えてみたものの、

「よく贈与税は相続税よりも高いって聞くから、やるだけ損かな」

と躊躇されてはいませんか?

確かに、金銭面だけのことを考えれば、

次のとおり、相続による財産移転に比べてある程度の費用が必要なことも事実です。

登録免許税  名義を変更する際に、収入印紙により法務局に納めます。

  不動産評価額(固定資産税評価額)の2%

          評価額が2,000万円の場合40万円

 相続の場合は、これが0.4%ですので、確かに安いです。

          評価額が2,000万円の場合8万円

不動産取得税 贈与が行われた後、県府税事務所から納税通知書が送付されます。

 不動産評価額:同上の3%(本則は4%)
 贈与財産で新築した場合は、固定資産評価基準により評価した価格

 ただし、
これらについては、特例により軽減措置などがあります。
詳しくは県府税事務所などへお問い合わせ下さい。
 大阪府税事務所

 大阪府HP(不動産取得税について)

 なお、不動産を取得した人は取得日から20日以内に最寄りの県府税事務所へ不動産取得申告書を提出しなければなりません。


 相続の場合は不要です。


 贈与税では、年間110万円までの基礎控除の他に、

家族間の贈与においては、次のような特例が認められています。

特に夫婦間贈与は相続対策になることをはじめ、

自分の死後の配偶者の生活・立場が心配だという場合など、

あらかじめ名義を変更しておくことで、自分の意思で確実な相続対策ができます。


総合的に検討して、ご判断されることが必要となります。

    お気軽にご相談ください。



 夫婦間贈与
 (居住用不動産の配偶者の特例)
 一定の条件の下で夫婦間の居住用不動産の贈与について控除が認められています。

この制度により譲渡された財産は、相続財産には含まれませんので、

相続税について気になる方は一度検討されてみてはどうでしょう。



 親子間贈与

(相続時精算課税制度)
 ご子息が家業を継いでいる場合などをはじめ、自分が苦労して形成した財産を確実に子供に受け継がせたい場合などに利用できます。

  また、この制度の中の特例として、「住宅取得資金の贈与を受けた場合」が設けられており、適応要件が緩和されています。


家族間贈与について
夫婦間贈与     
親子間贈与
住宅資金取得特例
 



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