再転相続の相続放棄の手続き
祖父の不動産の相続について
- 最近、「突然、今まで知らなった不動産の所有者を確認する書類が地方の役場から届いた」という相談が増えてきましたので、このページで、その場合における相続放棄の手続きについて説明させて頂きます。
- その場合の多くは、固定資産税が掛からない程度の祖父母等の名義になったままの土地(山林など)がある場合、もしくは他の親族の相続について、先順位の相続人が相続放棄をした場合などが考えられます。
- 再転相続(下記のパターン1参照)の場合、どの相続を承認し、あるいは放棄をするのか、またその順番が問題となります。その選択は個別の事案によります。
- 詳しくは「再転相続」(さいてんそうぞく)、「代襲相続」(だいしゅうそうぞく)などで検索の上、最寄の専門家等にご相談下さい。また、専門家によって、意見が異なると思いますので、あらかじめご理解の上、以下、参照下さい。
- 不動産の名義人が父方の祖父である場合
この場合「祖父の死亡日」と「父の死亡日」の前後によって、次の2つの手続きのパータンが考えられます。
(パターン1:祖父が亡くなって、その後、父が亡くなった場合)【再転相続】 例えば、父方の祖父名義の不動産について、その相続手続きなされないまま父が死亡した場合は、相談者本人は「祖父の相続」と「父の相続」という2つの相続について検討しなければなりません。
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(パターン2:父が亡くなって、その後、祖父が亡くなった場合)【代襲相続】 例えば、祖父が死亡する前に、父がすでに他界している場合、相談者本人は、祖父の相続に関しては父を代襲して相続人になるので、祖父の相続という1つの相続について検討すれば足ります。
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【再転相続における相続放棄の選択について】
ケース1 | ケース2 | ケース3 | ケース4 | |
第1相続:祖父の相続 | 相続 | 相続 | 放棄 | 放棄 |
第2相続:父の相続 | 相続 | 放棄 | 相続 | 放棄 |
可 | 不可 | 可 | 可 |
ポイント
- 表題のケースで問題となるのは、ほとんど「ケース4」の場合にあたると思います。ケース4の場合、第2の相続放棄、つまり父の相続放棄をすれば、第1の相続については手続きは不要だと説明されることが多いと思います。それはそのとおりなのですが、第1の相続放棄の手続きをしない場合、いったん父が祖父の財産を相続するという状況になるのが問題として挙げられます。
- 熟慮期間内の場合、第1の相続放棄をした後、第2の相続放棄をすれば、ケース4については十分ですが、第2の相続放棄を先にした場合は、父の再転相続人としての地位を失うので第1の相続について相続放棄をすることができなくなります。
- また、第1の相続放棄をする場合と、第2の相続放棄をする場合では、最終的に全体的に相続放棄をしなければならない範囲の相続人が異なることになります。第1の相続放棄をする場合において、すでに名義人の配偶者(祖母)が亡くなっている場合は、その祖母の相続放棄も併せてすることになります。
相続放棄の報酬規定
(税抜表示) | 報酬 | 実費 |
【基本報酬①】 ・相続開始後3か月以内の申請(2人迄) | 38,000円 | 800円 (印紙:1申請) |
【基本報酬②】 ・相続開始後3か月経過後の申請(2人迄) | 48,000円 | |
〇基本報酬①②は2人迄。3人目から下記加算有 | ||
加算報酬 ・3人目から1人につき | 15,000円 | |
1人が複数申請する場合は2件目から1人追加として算出 | ||
添付郵券 | 約470円 (大阪の場合) |
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戸籍取得費用 (1通あたり) | 1,500円 | 実費 |
郵便通信費 | 実費 | |
合計 | 報酬 合計額① | 実費 合計額② |
消費税 | 税額③ | |
総額 | ①+②+③ |
電話 06-6310-8846
〇 (追加加算について)1人が複数申請する場合は、2申請目以降、1人追加と同じ加算規定に従います。
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