取締役について
・取締役は株主総会により選任され、会社の経営(業務執行)を行います。
取締役の設置
- 任期は原則2年(閉鎖会社では10年に伸長できます)
閉鎖会社とは
- 株式に譲渡制限の規定が設定されている会社を「閉鎖会社」といいます。
- これに対し、株式譲渡制限が設定されていない会社は「公開会社」といいます。
- 株式譲渡制限が定められている場合「登記事項証明書」に記載されます。
代表取締役について
- 取締役が一人の場合、その取締役が会社を代表します。
- 取締役会非設置会社の場合、複数の取締役が選任されていても、原則として取締役は各自会社を代表します。ただし、取締役の中から代表取締役を選ぶこともでき、その場合、代表取締役にならなかった取締役の代表権はなくなります。
監査役について
株式会社における監査役の役目は、取締役の職務遂行を監査することです。
監査役が行う監査の種類(2種類)
- 業務監査
- 会計監査
∵ 閉鎖会社では監査役の権限を「会計監査」のみに限定することができます。その場合、「業務監査」の権限は株主が持つことになります(監査役非設置会社も同様)。
監査役の設置
- 取締役会を設置していない会社では設置は任意です。
- 任期は原則4年(閉鎖会社では10年に伸長できます)