年に何回か相談があるのが、バブルなどの頃に購入した別荘地の不動産の処分である。特にリゾート地などにある不動産の場合には固定資産税の他に管理費などがかかる場合もあって無視できない悩みの種になっていることがある。
ところで、そういう悩みを持った方の多くは、いまも財産があって本来は相続放棄を検討するケースにはあたらないのだが、たとえば夫婦間贈与を使って配偶者の名義などにしておくなど、無理やり相続放棄のスキームを組むことも考えられないではない。
では、仮にそのような不動産について相続放棄の手続きが受理されたとして、それで終わりになるのか?
これが、残念ながら、お金と違って不動産の場合は「相続放棄をしたから関係がありません」というわけにはいかない。民法940条第1項に「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」という規定があって、相続放棄をした者は、相続放棄をしたにもかかわらず、その不動産を管理しなければならないのだ。もし、空き家になった家が老朽化し、管理せず放っておいて何らかの事故があった場合には管理責任を問われる可能性があるというわけですね。
では、いつまでそのような管理をしなければならないのか?
簡単にいえば、その不動産を管理する人が現れるまでということになって、相続放棄をしなければならない相続人がすべて相続放棄をした場合には「相続人不存在」という状況になります。そうなった場合には、利害関係人もしくは検察官が、家庭裁判所に「相続財産管理人」選任の申し立てをすることができるのですが、それでは、仮に相続財産管理人を選任したら選任したで、それで相続放棄をした者の負担は終わりになるのでしょうか?
やはり残念ながらそういうわけにはいきません。その選任された相続財産管理人の費用を誰かが払うことになりますが、もちろん申立人(つまり相続放棄をした相続人)が支払うことになります。相続財産管理人に選任されるのは弁護士さんでしょうから安くはありませんし、じゃあ、相続財産管理人はすぐにその不動産を処分してくれるのかといえば、もともと「皆がいらない」という不動産を早々に売却できるわけもなく時間だけが無為に過ぎていくことになるのですね。こうなってくれば、なんのために相続放棄をしたのかということになります。(なので、相続財産管理人を選任することは少ない)
そもそも、弁護士さんが簡単に不動産を売却できるのならば、裁判手続きなど利用せずに、直接依頼すればいいのだから意味がなく、そもそもその弁護士さんも知り合いの不動産屋さんに依頼して売却するわけで、実際、ネットで検索すると「ご相談ください」と謳った不動産やさんのサイトもあるが、それがさらなる地獄の一丁目にならなければよいのにと思うばかりである。
では最後に質問です。
「その民法940条の管理義務そのものは相続されるのか」
つまり、民法940条1による相続放棄をした者の権利義務は、その相続人に相続されていくのでしょう? どうでしょう?