法人または個人事業主が融資を受ける場合、その事業に関与していない第三者がっ保証人になろうとする場合について、公証人による保証意思の確認手続き。

・保証意思宣明公正証書の作成

不要な場合

  1. 主債務者が法人の場合:その法人の理事、取締役、執行役や議決権の過半数を有する株主
  2. 主債務者が個人の場合:主債務者と共同して事業を行っている共同事業者や、主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者