相続手続きおまかせサービス

(税込表示)報酬実費
🔶おまかせサービス
(相続人4人まで)
59万4,000円実費総額
(※)5人目から加算59,400円
【相続手続きに必要な手続を引き受けます】
🔶不動産の名義変更
🔶預貯金の解約・払戻し手続
🔶証券会社の名義変更手続
🔶自動車の名義変更
🔶裁判手続(成年後見・特別代理人選任)
🔶相続税の申告に必要な書類の取得(※下記参照)
🔶不動産など財産の管理・処分に関する相談
🔶その他、ご希望される手続
【見積り表の見方】

  1. 加算規定があるのは人数だけです。
  2. 相続財産の額に応じた加算はありません
  3. 代理人による手続きを認められない場合は最終調整まで致します(例えば、生命保険会社は相続人以外の方からの連絡には問い合わせに応じません)。
お気軽にご相談下さい
  1. もちろん、個別の業務のみの依頼も承ります。
  2. ご自宅の名義変更のみはこちら(不動産の名義変更のページ)へ
  3. 相続開始前でもご相談下さい。
  4. 相続税の申告を自分でしようと検討している方は下記をご参照下さい。
  5. 当事務所で名義変更された方には、税理士の紹介も致します。

このサービスの内容について

  1. 相続財産が多い場合、100万円を超える見積りを提示されたというご相談を頂くこともあります。
  2. おそらく相続財産のパーセンテージで計算した額だと思います。
  3. 当事務所も、受任時に明確なお見積りができないケースもありますし、また依頼案件を1つ1つ個別にお見積りをしたら、かえって予想外の高額になってしまうこともあります。
  4. そのような「いくらかかるかわからない」といったご依頼者の不安、ひいてはトラブルを避けるため、当事務所の報酬については「固定料金制」(実費は別途要)にしております。
  5. 但し、兄弟相続などで相続人が多数になる場合は加算規定があります。相続人が増えれば、その人数に比例して具体的な業務量が増えるからです。
このサービスに含まれない業務
(他の専門職の職域の業務はこの業務には含まれていません)
  • 社会保険労務士の業務(未支給年金の請求。但し、日本年金機構に予約の上、同行させて頂きます)
  • 税理士業務(相続税の申告)。但し、添付する書類・資料の収集は業務に含まれます(詳細は下記参照)

こんな方にお勧めです

  • 他の相続人が遠方にいる。
  • 会ったことがない相続人がいる。
  • 第三者が介在した方が相続人間のコミュニケーションがスムーズである。

 〇 相続人の中に次のような方がいる場合

  • 認知症の方 :成年後見の申立て
  • 未成年者  :特別代理人の申立て

     相続税の申告を自分でしようしている方のサポートとして

    1. 相続財産といっても自宅と通常の金融資産(預貯金、有価証券)だけであり、一般的な控除項目である「配偶者の特別控除」や「小規模宅地の特例」「生命保険」等の適用ができるようにすれば十分であるという方の中には、ご自身で相続税の申告を検討されている方もいらっしゃると思います。
    2. 当事務所では、ご自身で相続税の申告を検討されている方のために、相続税の申告書に添付する必要書類、例えば、不動産の登記事項証明書をはじめ、各金融機関の「残高証明書」等の取得をはじめ、申請に至るまでの準備をお手伝い致します。
    お断り

    〇 相続税の計算、申告書の作成については税理士もしくは最寄の税務署にご相談下さい。

    吹田税務署(国税庁のホームページ)

    国税に関する相談について(国税庁のホームページ)

    税理士に依頼した方がよい場合

    次のような場合には顧問税理士に相談されることをお勧めします。

    1. 会社経営者で、非上場の自社株がある場合
    2. 個人事業主で、評価の必要な設備を有している場合
    3. 農地などの評価が必要な不動産がある場合

     

    電話 06-6310-8846

    〇 メールフォーム