簡易裁判所の訴訟
司法書士は、簡易裁判所における民事事件の場合は、代理人となることができます。
- 簡易裁判所(訴額が140万円まで)の事件であること
- 民事事件であること
報酬 | 費用 | |
---|---|---|
基本報酬 | 50,000 | 収入印紙 郵便切手 |
成功報酬 | 経済的利益の15% |
報酬表の見方
- 基本報酬(着手金)は訴訟に至らなかった場合もお返しいたしません。
- 事前に送付する内容証明に関する報酬額は基本報酬に含みます。
- 必要実費(印紙・郵券・郵送費)などは別途必要です。
- 執行が必要な場合は、費用・報酬とも発生します。
通常訴訟と少額訴訟
回収額 | 基本報酬 | 成功報酬 | |
通常訴訟 | 100万円 | 50,000 | 123,500 |
回収額から基本報酬を控除した額の13%が成功報酬となります。 | |||
少額訴訟 | 30万 | 30,000 | 26,200 |
回収額から基本報酬を控除した額の10%が成功報酬となります。 |
ひとこと
- 基本的に裁判・訴訟については、専門職である弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めしています。
- また、例えば、労働問題などは専門職ともいえる特定社会保険労務士などに相談されることをお勧めします。
- 「弁護士事務所はどうも敷居が高い」「いくらかかるか不安」などの場合には、相談頂ければ、おおよその論点、事案の見通しなどの説明をさせて頂きます。
- 当事務所としては、ご自身で訴訟をしようとしている方のサポートをするというスタンスとなります。
- 当事務所から弁護士や他の専門職を紹介することはありません。