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特定産業分野
〇 特定技能1号の在留資格は、次の14業種の分野において仕事に就くことができます。ただし、その分野ならばすべての業務ができるわけではなく、従事できる業務は各業界において決められています。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・船用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
受け入れ機関になるには
- 受け入れ機関自体そのものが適切であること(労働法令違反がないこと)
- 雇用契約が適切であること(労働時間が日本人と同等、報酬額が日本人と同等以上など)
- 外国人支援体制が整っていること。
- 外国人が理解できる言語での支援可能性
- 生活オリエンテーション・公的手続き機関への動向
- 日本語学習機会の提供
受け入れ機関の義務
- 雇用契約の順守(取り決めた報酬の支払い)
- 外国人支援の適切な実施
- 出入国在留管理庁への各種届出の期日順守
特定技能1号を取得する場合
- 各業種の所轄官庁の指定した「技能試験」及び「日本語能力試験」
- 技能実習生として3年間の経験
特定技能1号の特徴
- 在留期間が通算5年間
- 家族の帯同不可
外国人を海外から招聘する場合の手続きについて
受け入れ機関
- 特定技能雇用契約の締結
- 1号特定技能外国人支援計画の策定
- 在留資格認定証明書の交付請求
外国人
- ビザの申請
- ビザの受領
- 来日・就労
(作成中)