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※メール相談(無料)は1回の質問につき1回の返答を想定しています。複数回の往信を要する場合は、電話でご相談ください(ただし、資料を必要とする案件、具体的な情報などが必要な案件に関してはお答えできかねます)。

 

業務内容

【不動産に関する登記】

 不動産の登記は、不動産を購入したときだけではなく、相続・贈与・財産分与、その他不動産を所有・維持・譲渡する様々な場面で必要となります。「司法書士に相談するのははじめてだ」「なんとなく敷居が高い」と感じる方にも、不動産登記の専門家として、わかりやすくご説明させていただきます。

【生前贈与/親子間・夫婦間】

 贈与(生前贈与)は、「親子間における贈与」も「夫婦間における贈与」も一定の要件の下で特例措置が設けられており、家族間において多くは相続対策の一環として検討されることが多いです。

【離婚に関する手続き】

 財産分与は、離婚に伴って不動産を名義変更をする場合に行います。そして相談の多くは、住宅ローンが残った状態で不動産の名義変更をどうするのかということになります。また、名義人である方の当事者が、名義変更の手続きに協力が見込めない場合などがあります。

【相続に関する手続き】

 不動産の名義人が死亡すると、まず相続による登記をしなければなりません。遺言がある場合、遺産分割協議書によって名義変更をする場合など、そのご家族の状況によって様態が異なります。また、相当の財産がある場合には死亡から10か月以内に相続税の申告をしなければなりません。また、これまで相続登記は任意でしたが、これからは義務化の時代になっていきますので、早々の対応をすることが必要となります。

【遺言書の作成】

 遺言書の作成については下記のページを参照ください。

【その他の手続き】

 当事務所は行政書士も登録していますので、契約書や内容証明郵便の作成等のご相談にも対応できます。

よくあるお問い合わせ

住宅ローン完済による抵当権の抹消や相続放棄などが挙げられます。

TEL:06‐6310‐8846