相続放棄の手続き

相続放棄をするには

相続人の間で「自分は何もいらない」に伝えれば相続放棄が済んだと思っている方が少なくありませんが、法律的には家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、それが受理されてはじめて相続放棄が認められたという状態になります。

    相続放棄のサンプル見積り

    (税抜表示)報酬実費
    【基本報酬①】
    ・相続開始後3か月以内の申請(2人迄)
    38,000円
    800円
    (印紙:1申請)
    【基本報酬②】
    ・相続開始後3か月経過後の申請(2人迄)
    48,000円
    〇基本報酬①②は2人迄。3人目から下記加算有
    加算報酬
    ・3人目から1人につき
    15,000円
    1人が複数申請する場合は2件目から1人追加として算出
    添付郵券約470円
    (大阪の場合)
    戸籍取得費用
    (1通あたり)
    1,500円実費
    郵便通信費実費
    合計報酬
    合計額①
    実費
    合計額②
    消費税税額③
    総額①+②+③

     費用の具体例

    • 相続人は妻と子2人の合計3人。
    • 3人は夫がなくなった6か月後、債権者から借金の通知を受け、はじめて被相続人(夫)に借金があることを知り、当事務所へ相談。添付する戸籍を2通取得した上で、相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出した場合
    〇 3か月経過した場合の基本報酬 4万8千円

    (2人分)

    〇 2人を超えた場合の1人分の追加報酬 1万5千円
    〇 戸籍取得報酬

    (1通:1,500円)

    3千円
    ⇒ 3人分の総額 6万6千円
    (1人あたり2万2千円:税抜表示)
    • 見積りは、申述書の作成・提出から、債権者への通知までの手続きを含みます。
    • その他印紙・郵便切手などの実費が必要となります。
    相続放棄と年金
    1. 「遺族年金」は相続財産には含まれず、遺族がその固有の権利に基づいて受給するものであって、相続放棄をした場合でも遺族年金を受領することができます。<参照先例:大阪家裁S59.4.11審判>
    2. 「未支給年金」も死亡した年金受給者の一定の親族であって、死亡の当時に生計が同一だった方が受給することができるものであり、遺族年金と同様に相続財産に含まれず、相続放棄をした場合でも受け取ることができます。

    〇 一定の親族:配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹<参照先例:最高裁H7.11.7判決>

    相続放棄と生命保険
    1. 受取人が相続人に指定されている場合には、相続財産とならないため、受け取ることができます。
    2. ただし、受取人が亡くなった被相続人本人になっている場合は、相続財産となりますので、相続放棄する場合は受領することができません。

    海外在住者の相続放棄

    1. 相続人が海外在住者である場合ももちろん相続放棄ができます。
    2. ただし、要件や方式は国内在住者と同じですので、3か月以内の期限が迫っている場合には急ぐ必要があります。
    3. 具体的には、国内に居住する他の相続人などの親族を送達受取場所として指定し(当事務所が送達場所として裁判所が認める場合には当事務所)、裁判所からの「照会書」や「受理通知書」の郵便のやりとりを簡略化する方法があります。実際、3か月以内に相続放棄をする場合で、同順位の相続人全員が相続放棄をする場合は「照会書」が割愛される場合もあったり、また、申述書の提出時に領事館などで印鑑証明書に代わる署名証明などを取得してから提出し、本人の意思確認たる照会手続きを省略するなども考えらえると思いますが、いずれにせよ、管轄裁判所に事前に必要な手続きについて問い合わせてください。
    4. 海外在住者と当事務所とはメールやライン等で連絡をし、申請書等の送付ができます。
    5. 裁判所に提出する申請書を一旦当事務所で受け取り、当事務所で取得した戸籍等の必要書類と一緒に裁判所へ提出します。

    再転相続放棄の場合

    〇 これまで所有者不明だった不動産について、所有者の確認または固定資産税納税に関する代表相続人選任に関するお知らせが届いた方はこちらへ

    所有者不明の不動産の相続放棄について

    • 再転相続とは、例えば祖父の相続人について、父が相続放棄も承認もしないまま死亡した場合、その死亡した者の相続人である子が、前相続人である祖父の相続について承認または放棄する権利を受け継ぐことをいいます。
    • 例えば、祖父の相続財産がマイナスであるが、父の財産はプラスであるというケースで、父の財産を承認し、祖父の財産については放棄したいという場合に、祖父の相続についてだけ相続放棄が認められます。これを再転相続放棄といいます。
    • これに比べて、父の相続について相続放棄をする場合には、祖父の相続財産について承認することはできません。なぜなら、そもそも祖父の相続について承認または放棄するかの選択権は父に付随していたものであり、その父の相続について放棄をする限り、祖父の相続だけ独立して存在するということにはならないためです。すなわち、手続きとしては、父の相続放棄をすれば、自動的に祖父の相続放棄についても放棄したことになるので、別途祖父の相続放棄の手続きはする必要がありません。
    祖父の相続 父の相続 子の選択
    相続する 相続する できる
    相続する 放棄する できない
    放棄する 相続する できる
    放棄する 放棄する できる

     

    相続放棄の取消撤回は難しい(原則不可)

    〇 原則的に、申請が一旦受理された場合は、相続放棄の取消や撤回は認められません。それは3か月の熟慮期間内であっても同様です。以下に記載するのは例外に当たる場合で、逆にいえば、以下のケースに該当しない場合には、まず相続放棄の取消(撤回)が認められる可能性はないといえます。

    1. 詐欺または脅迫
    2. 未成年者が法定代理人の同意を得ていない場合
    3. 成年被後見人たる本人がした場合
    4. 後見監督人がある場合、被後見人・後見人が後見監督人の同意を得ないでした場合
    5. 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした場合

     

     

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