名義人の氏名・住所の変更の登記/不動産登記
- 登記事項証明書には、所有者の「氏名」「住所」(会社の場合は「商号」「本店」)が載っていますが、その「氏名」と「住所」が変更されている場合は、他の登記をする前提として、まずその氏名/住所の変更の登記を申請しなければなりません(実際には同時にすれば大丈夫です)。
- ただ、住所などは登記上の住所から現在の住所までの変遷をすべて公的な書類(住民票・戸籍の附表など)で繋げなければならないので、余裕のある時に登記申請を済ませておくことをお勧めしています。
サンプル見積り
住所・氏名の変更 | ||
報酬(税抜表示) | 実費費用 | |
事前登記確認 | 332× 不動産の数 |
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🔶【お見積り①】 取引決済の事前にする場合 | 11,000 | 1,000× 不動産の数 |
🔶【お見積り②】 取引決済と同時にする場合 | 16,500 | |
(※1)戸籍等公文書を取得する場合 | 1,500× 取得数 | 実費 |
(※2)登記事項などを取得する場合 | 1000× 取得数 | 実費 |
(※3)上申書作成 | 3,000 | |
郵送・交通費 | 実費 | |
登記事項証明書 (完了後取得) | 500× 不動産の数 |
- 「決済」とは不動産業者による売買取引のことです。
- 「上申書」は公的書類では住所移転が証明できない場合に作成します。
- (※1)氏名変更がある場合(依頼者が取得する場合は不要です)
- (※2)法人の変更事項がある場合(依頼者が取得する場合は不要です)
- (※3)住所の沿革が着かない場合は上申書を作成します。
ここがポイント
- 取引と同時にする場合はどうしてもお見積りが高くなります。
- お気づきになられたら、あらかじめ名義変更をしておくことをお勧めいたします。
電話 06-6310-8846