自宅・不動産の名義変更

不動産の名義変更について
  • 不動産の所有者が亡くなったら、所有権の登記名義人の変更をします。
  • 遺言書がある場合や、遺産分割協議でする場合、相続人が行方不明の場合など、いろんなケースがあります。
  1. 不動産の名義変更をする場合のサンプル見積りを記載しています。
  2. 「不動産が複数ある場合」「相続人が多数になる場合」などご参照下さい
  3. 基本的にはこのページに記載しているとおりですが、詳細についてはお尋ねください。

サンプル見積り①

不動産が1つ(1か所)の場合

例)自宅の名義変更の場合など

報酬実費費用
事前登記確認332円
×不動産の数
登記申請53,000不動産評価額
×0.004
(※)
戸籍取得費
1,500
×通数
実費
遺産分割協議証明書
(不動産のみ)
10,000
遺産分割協議書
(全体:相続税申告のためなど)
40,000
(※)
税評価証明取得費
2,500
×役所
実費
登記事項証明書500
×不動産の数
郵送交通費実費
合計報酬
合計額①
実費
合計額②
消費税10%③
総額①+②+③
目安報酬は約6-7万円、
+書類取得費用など

【遺産分割協議書の報酬規程】

1.不動産のみを記載する場合は1万円(税抜)が基本となります。

2.相続税申告書など、不動産以外の財産も含め全体的な協議書については3~5万円。

電話 06-6310-8846

見積票の見方
  • 目安として「報酬は約7万円前後のことが多く、プラス実費費用となります。実費費用は不動産により異なります」とご案内しています。
  • 上記の表は、実際の見積もりを参照にして作成しており、特別な事情がない限り上記の表のとおりです。

〇 特別な事情で費用が加算される場合

  • 相続人が5人以上になる場合(5人目から16,500円加算税込
  • 不動産が6筆以上になる場合(6筆目から3,000円加算。但し、自宅及びマンションの敷地については加算なし)
  • 相続人に高齢者がいて、意思確認のために出張が必要となる場合(吹田・豊中・箕面内は別途出張費は発生しません。但し、交通費は掛かります)
  • 相続人に未成年がいる場合において、特別代理人の選任が必要な場合裁判の手続
  • 自筆証書遺言があり、別途、検認の申立ても受任する場合

〇 控除される場合(遺産分割が不要な場合)

  • 相続人が1人の場合
  • 「法定相続分」で登記をする場合
  • 「公正証書遺言」がある場合

〇 この場合には、上記の見積表の「遺産分割協議書」の費用は不要となります。

サンプル見積り②

不動産が複数ある場合

報酬実費
事前登記確認332
×不動産の数
① 基本報酬53,000評価額
×0.004
② 2件目38,000評価額
×0.004
③ 3件目以降25,000評価額
×0.004
遺産分割協議書 
(不動産のみ)
10,000
遺産分割協議書
(全体:相続税申告要など)
40,000
(※)
戸籍を取得する場合
1,500
×通数
実費
(※)
税評価証明を取得する場合
1,500
×役場の数
実費
登記事項証明書
・完了後取得
500
×不動産の数
申請郵送費実費
合計報酬
合計額①
実費
合計額②
消費税税額③
総額①+②+③

電話 06-6310-8846

見積り表の見方

〇 複数の場所に不動産がある場合

  • 相続人が5人以上になる場合
  • 1か所について不動産が5つまで。
  • 相続人に高齢者がいる場合において、本人の意思能力の確認のため出張が必要な場合
  • 相続人に未成年者がいる場合において、特別代理人の選任な必要な場合
  • 自筆証書遺言があり、別途「検認」の手続きも依頼頂ける場合

〇 次の場合は「遺産分割協議書」は不要です。

  • 相続人が1人の場合
  • 「法定相続分」で登記をする場合
  • 「公正証書遺言」がある場合