所有権移転の登記
- 売買・贈与をする場合には、将来、その不動産を第三者に売却をしたり、担保を設定をしたり、あるいは建物を取り壊したりするときのために、不動産登記の所有者の名義を変更します。
- 不動産屋さんを通じて、不動産を売ったり買ったりする場合は、いろいろと業者から説明がありますが、個人間で売買をする場合には、名義を変えるということ以外のことについて気がまわらないことがあります。
- 不動産の名義変更をする場合には「贈与」のときだけではなく、さまざまな税金(不動産取得税・譲渡益課税など)について検討する必要があります。個人間で売買する場合にも、売買代金の支払いなどの明細がなければ税務署に贈与とみなされる可能性が残ります。
- 将来、その不動産を売却する際の取得費の証拠資料とするために、きちんと売買契約書を作成しておくことをお勧めいたします。
サンプル見積り
サンプル見積り(個人売買・借入無) | ||
報酬 | 実費費用 | |
【買主側お見積り】 | ||
事前登記確認 | 332× 不動産の数 |
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基本報酬 (税込 ) | 58,000 | |
住宅ローン設定 | 38,500~ | |
登記事項証明 | 500× 不動産の数 |
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郵送交通費 | 実費 | |
【売主側お見積り】 | ||
基本報酬 | 33,000 | |
住所変更がある場合 | 11,000 | 1,000× 不動産の数 |
抵当権抹消がある場合(1つにつき) | 19,800 | 1,000× 不動産の数 |
その他 | ||
買主売主双方を代理する場合は調整致しますのでご相談下さい。 |
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電話 06-6310-8846
[見積りの見方
買主について
- 買主は上記の他、不動産取得税の負担について検討する必要があります。
- 売買代金については当事者の合意によります。
- 売買契約書に貼付する印紙は上記見積もりには含まれていません。
売主について
- 売主側は上記の他、譲渡益課税について検討することが必要です。
- 名義変更の前あるいは同時に、「住所変更」や「抵当権抹消」などの他の登記が必要になる場合があります。
電話 06-6310-8846