任意後見とは
このような場合に任意後見の利用を検討します(順不同)。また、任意後見は、任意後見制度と同時に他の制度やサービスを併せて検討するのが一般的です。
- まだ意思表示ができる。
- 将来が不安だ(例えば、すでに老々介護の状態であり、どちらかの認知の症状が進んだり、またどちらかが亡くなった場合など)
- 認知症になり介護が必要となった場合にも、できるだけ自分の意思を実現したい。
- ある程度財産はあっても、近くに頼れる親族がいない。
- 「もしものときはこの人に面倒を見てほしい」という人が決まっている。
- その他・・・
任意後見契約の特徴
- 任意後見とは「本人」と「後見人になる人」との間の契約(公正証書)によって成立します(すでに意思表示ができない場合には契約ができないので「法定後見」を検討します)。
- 注意すべきは、任意後見はこの契約をしたときに効力が生じるわけではありません。つまり、将来、実際に認知症になったときに、改めて裁判所に「任意後見監督人」の選任の申立人をし、裁判所により「任意後見監督人」が選任されて、そのとき初めて任意後見の制度がスタートするということになります。
- したがって任意後見の契約をしたけれども、結局、認知症にならないまま亡くなったということも多くあります。
- 法定後見と違い、任意後見では、家庭裁判所は後見人を直接監督することはありません。
- 任意後見の利用を検討する場合は、任意後見のことだけを単体で検討するのではなく、遺言書の作成や、その他「任意後見契約」とは別個に身の回りの世話をする「見守り契約」や、また「任意後見」から財産管理を分離して、財産管理のみ「民事信託契約」を設定するなど、任意後見に至るまでのケアを補完する制度やサービスなどを同時に複合して検討することが一般的です。
※ リーガルサポートは司法書士で構成する外郭団体です。
任意後見のメリット
- 間違いなく、自分が望む人に後見人になってもらうことができる。
- 後見人にお願いしたい後見業務の内容を限定することができます。
- 任意後見がスタートするしないに関わらず、後見人候補者と定期的に連絡を取ることで近くにいる人と信頼関係が築け、また後見人候補者と定期的に話し合うことで、自分に必要な援助を随時見直すことができます(入所する施設のこと、その費用にあてるための不動産の売却など)。
任意後見のデメリット
- 任意後見は公正証書でする必要があるため、そのための費用や手間がかかります。
- 結局、任意後見を利用しなかったという結果になることも多くあります。
- 任意後見がスタートする場合は、「任意後見人」とは別に「後見監督人」が選任されるため、費用が余計にかかる場合もあります。
- 任意後見契約は「契約」なので、後見人の報酬はその契約書で、自分で決めることができます。ただ、「後見監督人の報酬」は裁判所が決定することになります。
- 法定後見の場合の、後見人の報酬は裁判所が決定します。
- 現在(令和元年)、裁判所が公開している「成年後見人等の報酬額のめやす」はこちら。具体的には案件によりますが、任意後見監督人の報酬は裁判所が決定しますので、後見人等が恣意にその額を決るということはありません。
- 市報などをよく読み、地元の情報を把握するように努める。
- 地域の行政機関の社会福祉協議会や地域包括、ケアセンターなどで無料の相談会やセミナーなどがあれば参加してみる。
- 要介護の支援が受けられる場合は受けられるものから試してみる。
その他・・・、
お電話は 06-6310-8846
任意後見の種類
将来型の任意後見
- ①見守り契約(任意・必要に応じて)
- ②任意後見契約
この制度の原則的な利用形態で、委任者(本人)が、将来、判断能力が低下した場合に任意後見契約の効力を発生させるというものです。この契約を利用する場合は、「任意後見契約」とは別に、「見守り契約」などを締結して、任意後見契約が開始される前に、当事者同士の間で信頼関係を築くことができます。
移行型の任意後見
- ①財産管理契約
- ②任意後見契約
親子など、すでに信頼関係がある場合には、契約締結時に①の契約に効力を持たせ、委任者(親)の判断能力が低下した場合に②に移行する「任意後見契約」の方法がります。
たとえば、判断能力の低下は現時点ではないものの、身体上の障害(足が痛いなど)がある場合をはじめ、本人が「まだ判断能力はあるが、適格な判断をする自信がない」という場合に、早い段階で信頼できる人に財産の管理を任せておくことができます。手続き上、任意後見契約の効力発生を待たずに各関係機関や医療・養護施設との契約等がスムーズにできるというメリットがあります。
ただし、金融機関における実務ではまだ認められていないのが現状です。
任意後見契約書の作成
報酬 | |
任意後見契約書等の作成 | 50,000 |
公正証書遺言書 | 80,000 |
任意後見契約は公正証書により作成するため、同時に公正証書遺言を作成することをお勧め致します(義務ではありません)。これらの費用は、契約書を作成する際に1回だけ掛かる費用であり、継続的に発生する費用ではありません。 | |
当事務所が任意後見人となる契約をする場合 | 報酬基準については、リーガルサポート大阪支部に規定によります。 |
任意後見契約(見守り契約)
見守り契約の目的・メリット
- 定期的に連絡をとって、生活状況・健康状態を把握できる
- 電話や訪問など定期的な連絡により信頼関係を構築できる
- 訪問販売や、日常の生活における質問・相談を受けられる
- 任意後見契約への円滑な移行
報酬規程 | 実費・費用 | |
見守り契約書の作成 | 30,000 | |
1月1回の連絡 3月1回の訪問 (来所は随時可) | 年間42,000 (1か月3,000換算) | 実費 |
1月1回の訪問 (来所は随時可) | 年間60,000 (1か月5,000換算) | 実費 |
その他、付随業務の依頼を希望される場合は、1時間3,000円換算でご検討下さい。 | ||
なお、連絡・訪問の他に、特別な業務を依頼される場合は、その都度、お見積りをします。(例えば、不動産の売却など) |
財産管理委任契約
基本的に、契約内容は自由に定めることができますが、リーガルサポートに所属している司法書士の場合は、会規により財産管理委任契約のみの契約は受けることができないため、任意後見契約と同時に、もしくは任意後見契約を締結した後日において、任意後見契約におけるご本人との間で公正証書により契約を結ぶことになります。財産管理の委任契約に関する内容は、任意後見契約と同じ範囲にすることもできますし、狭く設定することもできます。
報酬規程 | 実費 | |
財産管理委任契約の起案・契約書の作成 | 50,000 | 公証役場等の費用 |
財産管理契約 (上記見守り契約の内容を含む) | 年間12万円~ |
死後事務委任契約
死後事務の内容
- 医療費の支払い等、入院施設からの退去手続き
- 家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払い
- 通夜・告別式・火葬・納骨・埋葬に関する事務
- 賃借建物明渡に関する事務
- 行政官庁等への届出事務
報酬規程(税抜) | 実費・費用 | |
死後事務委任契約及び契約書(公正証書)の起案・作成 | 50,000 | 20,000程度見込み 公証役場など実費 |
死後事務の執行報酬 (遺言執行含む) | 450,000~735,000 | 実費 |
その他 | ||
公正証書遺言 | 50,000 | 実費 公証役場など実費 |
- 基本的には、相続人の方に遺言執行者等になっていただき、その方から手続きの依頼を受けるという形態での業務依頼をお勧めします。
- 相続人である配偶者がすでに認知症である場合や、行方の知れない相続人がいる場合など、その他事案に応じて、個々に検討します。
- 相続人と、本人の意思の間に齟齬がある場合には、基本的には公正証書遺言により意思の実現を記載し、また葬儀や埋葬などについては、生前に葬儀業者などと契約を締結することを検討します。
・任意後見契約が発行した後、法定後見が開始されると場合は、任意後見自体は失効する。
・任意後見契約が発行した前、法定後見が開始されても、任意後見契約自体は残る。
「任意後見か法定後見のどちらを選択するか?」
・意思疎通ができるかどうか?
【任意後見に付随する契約】
・契約の締結と契約の発行の間の契約
「見守り契約」(任意後見契約を発行させる必要があるかどうかを見極める契約)
「任意代理契約」(財産管理等委任契約):民法上の委任契約
「契約の内容」
・任意後見契約発効させる旨
・任意代理契約が消滅する旨
【死後事務委任契約】
・遺言との兼ね合い(遺言事項以外の事柄)
・特別な合意がある場合、委任者の死亡によっても終了しない契約(最高裁判例)
・原則、相続人が廃除できない。
・遺言事項と関連しない事項についてが対象範囲となる。
・報酬の定めが必要
「任意後見契約ができること、できないこと」
(本来業務)自己の生活、療養看護、財産管理の全部または一部の必要な事項についての代理
(対象外)介護などの事実行為、養子縁組などの身分行為、取締役としての執務執行、医療行為、死後事務