費用の目安
・本店移転等を併せて申請する場合は報酬・登録免許税とも別途加算があります。
報酬 費用
手続一式
【前提条件】
・3社まで
・関連同族会社15万円
登記確認
・2社分670円
官報公告
・合併公告
・決算公告約22万円
(内容による)
契約書貼付印紙 4万円
登記申請 6万円~
(増資がない場合)
債権者保護手続き
(郵便代)郵便代実費
登記事項証明書
(完了後)500円×取得数
その他実費
・郵便代など実費
合計 15万円① 合計額②
消費税 消費税額③
源泉税
復興特別取得税計算額④
総額 ①+②+③-④ 総額45~50万円程度
(内容によります)
電話 06-6310-8846
- 一般的には、ほとんどの中小企業は同族会社(グループ会社)であるため、株主といっても家族間で保有しており(あるいは親会社が子会社の株主となって)、また会社の組織再編を検討する場合も、家族が経営する複数の会社について、合併をしたり、分割をしたり、あるいは株式交換をしたりするケースがほとんどといっても過言ではありません。
- また、合併等に関する会社法の規定では、「新株予約権」や「種類株式」を設定している場合について細かく規定していますが、実際には、そのような定めを導入している会社は少ないのが実情であります。
→ そこで、このページでは同族会社における会社の吸収合併、その中でも最も一般的なケースである完全親会社による完全子会社の合併手続き(無対価合併)をベースにして、さらに説明を簡略化するため、以下の前提を条件とした場合について解説しました。
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- 吸収合併について、会社の種類は問題となりません。株式会社と合同会社が合併することもできますし、またその場合に合同会社を存続会社とすることもできます(748)。消滅会社が、清算中の会社(474①)や、債務超過の会社であっても、吸収合併は可能です(詳解1196)。
- ただし、有限会社や清算株式会社は合併後の存続会社となることはできません。なお、有限会社は合併だけではなく、会社分割においても承継会社にはなれません。また、有限会社を設立する新設合併、新設分割も不可となります。(H17整備法37条)
1.吸収合併契約書の作成
〇 合併契約書には法律で必ず記載しなければならないとされている記載事項(法定記載事項)について漏れなく記載する必要があります(749)。合併契約書は登記の添付書類であり省略することはできません。合併契約書には印紙4万円を貼付し、合併の前後において本社に備え置くことが必要となります。
〇 合併契約書の書式を知りたい方は、検索窓に「合併契約書」と入力し、画像で検索してみてください。事前・事後の備置書類をネット上で公開している会社が多数あり、その中に「合併契約書」が確認できます。 無対価合併について
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2.合併契約書の承認
合併契約書を承認する株主総会について
〇 なお、簡易な手続きによる「略式合併」「簡易合併」の規定がありますが、株主が家族など少人数に限られている場合は、通常の合併手続き(株主総会の特別決議)で十分に簡易であって、特に「略式合併」や「簡易合併」などの手続きを適用するメリットはないと思いますので、ここでの説明は割愛します。 |
3.株式買取請求手続き
〇 反対株主は会社に対して株式を買い取ることを請求する権利が認められていますが、同族会社では反対株主がいることは一般的には想定されないため、ここでの説明は割愛します(785,797参照)。
4.株券提供公告
〇 株券発行会社が吸収合併する場合、合併消滅会社で株券提供公告及び通知が必要となります(219参照)。
- しかし、登記事項証明書に「当会社の株式については、株券を発行する」という記載があっても、実際には株券を発行していない場合がほとんどです。その場合は、閉鎖会社(非公開会社)であれば、当該公告及び通知にかえて、株主名簿に株券不所持の申し出がある旨を記載したものに代えることができます。公開会社であれば、事前に閉鎖会社にして、同時に「株券を発行する旨の定め」を廃止しておくことを検討します。
- 株券不発行会社は、登記簿上その旨が明らかであり(登記事項証明書に「株券の発行に関する定め」が記載されていない)、すなわち株券提供公告を要しないことが登記官に明らかであるため、この手続に関する添付書面を要しません(ハンドブック554P)。会社法施行以後に設立された会社は、ほとんどの場合、株券不発行会社として登記されていると思いますが、会社法施行以前に設立された会社で、登記事項上、株券発行の定めの規程がある場合は、他の登記事項を変更する機会があれば、その際に廃止しておくことをお勧めします。
- 登記事項証明書の中に「株式の譲渡制限に関する規定」が定めらている会社を閉鎖会社といいます
- 会社法施行から10年以上たちますので役員の任期の関係から、すでにほとんどの会社は「閉鎖会社」になっていると思いますが、ご自身や専門家以外に依頼して設立の登記をした経緯のある会社の中には「株式譲渡制限に関する規定」が定められていないことが時折見られます。
- 費用はかかりますが、将来的に上場するつもりがない場合は、他の登記事項を変更する機会があれば、併せて「株式譲渡制限に関する規定」の登記をしておくことをお勧めします。
5.債権者保護手続き
〇 吸収合併をする際には、債権者保護の手続(799)が必要となりますが、この債権者保護手続きが吸収合併の手続きの中心であるといえます。特に公告期間など要件を満たさない場合は、最初からやりなおすということにもなりかねませんので、十分に注意をして設定検討下さい。
決算公告について
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- 官報公告はネット上で誰でも無料で閲覧できます。
- 上記のリンクから「本日の官報」あるいは「過去の官報」のタブをクリックしてみてください。
- 吸収合併に関する公告は、「本紙」ではなく、「号外」の最終ページから10ページくらいのあたりに載っていますので、一度、実物を確認してみてください。
債権者への催告について
金融機関への連絡
催告期間について
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吸収合併の登記手続き
- 効力発生日(合併契約書で定めた日)から2週間以内に、存続会社については「変更の登記」を、消滅会社については「解散の登記」を同時に申請することになります。
- 管轄が異なるときは、存続会社の本店の所在地を管轄する登記所を経由してします。
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