司法書士による裁判関連の仕事
司法書士の職務範囲(裁判所関連)
一般的に、裁判に関する業務は「弁護士」の業務範囲となりますが、下記の業務は司法書士も法で規定された業務範囲となります。
- 裁判所に提出する書類の作成
- 簡易裁判所における訴訟代理(認定司法書士のみ)
ただし、上記1の場合、代理人にはなれません。
家庭裁判所に提出する書類の作成
〇 下記の報酬表は申立に関する相談及び書類の作成および裁判所への申立ての価額です。基本的に、例えば、成年後見申立てなどの場合については、書類を作成するだけでなく、面談などに同席など、出来る限り必要な手続きについて援助させていただきます。
報酬(税抜) | |
成年後見の申立て | 80,000 |
検認所の検認 | 30,000 |
家事事件申立 | 35,000 |
不在者財産管理人選任 | 100,000 |
失踪宣告申立 | 100,000 |
特別代理人選任申立 | 70,000 |
地方裁判所に提出する書類の作成
報酬 | 実費 | |
訴状作成(地裁) | 50,000~ | 印紙・郵券 |
答弁書作成 | 30,000~ | |
準備書面 | 30,000~ | |
- 訴状や答弁書の作成
- 準備書面・証拠説明書の作成など