ローンを完済したら抵当権の抹消

  1. 住宅ローンを完済すると金融機関から抵当権抹消に必要な書類が送付されます。
  2. 抵当権を抹消する前提として「住所変更」や「氏名変更」、また所有者が死亡している場合には「相続登記」が必要な場合があります。
TEL:06‐6310‐8846
お気軽にお問い合わせ下さい
  1. 電話又はメールでご予約下さい。
  2. 土日祝(午前中)も要予約で承ります(前日迄連絡下さい)。
  3. 「物件の表示」「不動産番号」等を事前に連絡頂ければ迅速な手続きが可能です。

本ページは既に完済し終わった住宅ローンの抹消手続きの案内です。

【本ページ掲載のサンプル見積りより高くなるケース】

  1. 「抹消する抵当権が複数あった(保証会社と住宅金融公庫の2つの抵当権があった)」
  2. 「マンションの底地が複数あった」
  3. 住所変更が必要だった(それも共有名義だった)」
  4. 所有者が死亡しているので相続登記が必要だった」

などの事情がある場合は「思っていたより見積りが高くなった」ということになりますので、おおよそのを費用総額を知りたい場合は資料を用意してご連絡下さい。

持参して下さい
  1. 金融機関から返還された書類
  2. 本人確認書類(運転免許証など)
  3. 認印

【本人以外(例、配偶者)が来られる場合】
・上記2については、本人(夫:不動産の名義人)の運転免許証のコピー等をご持参下さい。
・委任状と当事務所への返信用の封筒をお渡ししますので、ご自宅でご本人に署名頂き返送願います。

サンプル見積り①(1つの抵当権抹消)

【下記お見積りについて】
🔶土地が1つ、建物が1つ(不動産が2つ)の場合(もっとも一般的なケースです)
🔶1つの抵当権を抹消する場合(ほとんどがこのケースに該当します)
報酬規程実費費用
事前登記確認
(ネット謄本)
662
抵当権抹消登記9,0002,000
完了登記確認
(ネット謄本)
662
申請郵送費
(LP600×2)
1,200
返送郵送費
(LP430)
430
合計9,000 ①4,954 ②
消費税900③
総額①+②+③
(概算で15,000円目安)
  1. 「不動産の個数」により実費費用は前後しますが、報酬は変わりません
  2. 「不動産の個数」は権利証の「不動産の表示」欄で確認できます。
  3. ネット謄本とは有料(1通332円)で取得できる登記情報です。
  4. 抹消する抵当権が複数ある場合 × 抵当権の個数で計算下さい。(抵当権が2つある場合とは:住宅金融公庫と銀行が別に抵当権を設定している場合など)
  5. (※)はマンション(例外あり)。

【加算がある場合】

  1. 完済後、数カ月以上経過している場合はローン会社の謄本(332円)を取得します。委任状に記載されている代表者などの代理権限を確認するためです。
  2. 上記1の場合で、書類を紛失している場合は下記をご参照ください。

完済から長期間が経過している場合について
  • 完済してから相当時間が経っている場合で、必要書類(抵当権の登記済証や解除証書・委任状など)を紛失していたり、銀行や保証会社(金融機関)がすでに解散・清算して存在しない場合などがあります。
  • 別途手続きが必要となり、上記のお見積りでは対応できない場合があります。その場合のお見積りの目安としては、ケース(必要とされる手続き)によって異なりますので予めご承知ください。
  • 完済から長期間が過ぎていても、特別の手続きを要しない場合は、上記のサンプル見積りどおりです

住所変更・氏名変更が必要な場合

 【登記簿上の住所が、以前の住所のままにっている場合】

  1. 登記上の住所が現在の自宅を購入した時(つまり1つ前の住所)のままのことが多くあります
  2. その場合は、抵当権の抹消をする前に登記上の住所を現在の住所に変更する必要があります。
  3. 住所変更が必要かどうか、おおよそ以下が目安となりますので、お手元でご確認ください。
  4. また、結婚・離婚などが原因で、抵当権設定時と現在の氏が変わっている場合も同様に、現在の氏に変更してから抵当権の抹消登記を申請することになります。

チェック方法
  • 所有権の権利証を確認する。所有権の権利書はご自身で保管されているのが一般的です。
  • 金融機関から返却を受けた契約書などに記載されている住所を確認する。
  • 途中で住宅ローンの「借り換え」などをしていない。

 ⇒ 借換をしている場合は既に住所変更をしているのが一般的です。(その後、住所を移転している場合は、やはり住所変更の登記が必要です)

サンプル見積り②

(①抵当権の抹消 ②住所変更)

🔶土地が1つ、建物が1つ(不動産が2つ)の場合
🔶1つの抵当権を抹消する場合(ほとんどがこのケースに該当します)
報酬規程実費費用
事前登記確認
(ネット謄本)
662
①抵当権抹消登記
(抵当権が複数ある場合は、× 個数)
9,0002,000
②住所変更登記
(1人分、共有名義の場合は ×人数)
9,0002,000
完了登記確認
(ネット謄本)
662
申請郵送費
(LP600×2)
1,200
返送郵送費
(LP430)
430
総額18,000①6,738②
消費税1,800③
総額26,754
「不動産の個数」により実費費用は前後しますが、報酬は変わりません
・「不動産の個数」は権利証の「不動産の表示」欄で確認できます。
・ネット謄本とは有料(1通332円)で取得できる登記情報です。
・抹消する抵当権が複数ある場合は(× 抵当権の個数)で計算下さい。
所有権が共有で数人が住所変更する場合は(× 人数)で計算下さい。
・(※)はマンション(例外あり)。
・完済から時間が経っている場合はローン会社の謄本(332円)を取得します。

TEL:06‐6310‐8846

相続登記が必要な場合とは

  • 不動産の所有権者が亡くなった後に住宅ローンを完済した場合には、まず所有権について相続による名義変更をする必要があります。名義人が死亡したのち、団体信用生命保険などの保険金により住宅ローンを完済した場合など。

相続による不動産の名義変更

メールフォーム

 自分で登記申請をする場合について

少しの時間と手間は必要ですが、自分でも出来ます

・登記の方法、申請書の書き方等についてはインターネット上に様々な情報がありますので、「自分でする 抵当権抹消」などのワードで検索してみてください。

・また、多くの法務局では登記相談をしていますので、そちらでご相談下さい。