自宅・不動産の名義変更
- 不動産の名義人(所有者)が亡くなったら、所有権の登記名義人の変更をします。
- 遺言書がある場合や、遺産分割協議でする場合、その他、相続人が行方不明の場合など、いろんなケースがあります。
- 不動産の名義変更をする場合のサンプル見積りを記載しています。
- 「不動産が複数ある場合」「相続人が多数になる場合」などご参照下さい
- 基本的にはこのページに記載しているとおりですが、詳細についてはお尋ねください。
サンプル見積り①
不動産が1つ(1か所)の場合
例)自宅の名義変更の場合など
報酬 実費費用
事前登記確認 332円
×不動産の数
登記申請 48,000 不動産評価額
×0.004
遺産分割協議書作成
(※下記)12,000~
(※)
戸籍取得費1,300
×通数実費
(※)
税評価証明取得費1,500
×役所実費
登記事項証明書 500
×不動産の数
郵送交通費 実費
合計 報酬
合計額①実費
合計額②
消費税 10%③
総額 ①+②+③
目安 報酬は約6万円、
+書類取得費用など
【遺産分割協議書の報酬規程】
1.不動産の個数(協議書の枚数)によって、加算があります。
2.相続税申告書など、不動産以外の財産も含め全体的な協議書については3~5万円。
電話 06-6310-8846
- 目安として「報酬は約5~6万円のことが多く、プラス実費費用となります。実費費用は不動産により異なります」とご案内しています。
- 上記の表は、実際の見積もりを参照にして作成しており、特別な事情がない限り上記の表のとおりです。
〇 特別な事情で費用が加算される場合
- 相続人が5人以上になる場合(5人目から16,500円加算税込)
- 不動産が6筆以上になる場合(6筆目から3,000円加算。但し、自宅及びマンションの敷地については加算なし)
- 相続人に高齢者がいて、意思確認のために出張が必要となる場合(吹田・豊中・箕面内は別途出張費は発生しません。但し、交通費は掛かります)
- 相続人に未成年がいる場合において、特別代理人の選任が必要な場合裁判の手続
- 自筆証書遺言があり、別途、検認の申立ても受任する場合
〇 控除される場合(遺産分割が不要な場合)
- 相続人が1人の場合
- 「法定相続分」で登記をする場合
- 「公正証書遺言」がある場合
〇 この場合には、上記の見積表の「遺産分割協議書」の費用は不要となります。
サンプル見積り②
不動産が複数ある場合
報酬 実費
事前登記確認 332
×不動産の数
① 基本報酬 48,000 評価額
×0.004
② 2件目 36,000 評価額
×0.004
③ 3件目以降 24,000 評価額
×0.004
遺産分割協議書
(※下記)15,000~
(※)
戸籍を取得する場合1,300
×通数実費
(※)
税評価証明を取得する場合1,500
×役場の数実費
登記事項証明書
・完了後取得500
×不動産の数
申請郵送費 実費
合計 報酬
合計額①実費
合計額②
消費税 税額③
総額 ①+②+③
電話 06-6310-8846
見積り表の見方
〇 複数の場所に不動産がある場合
- 相続人が4人以上になる場合
- 1か所について不動産が4つまで。
- 相続人に高齢者がいる場合において、本人の意思能力の確認のため出張が必要な場合
- 相続人に未成年者がいる場合において、特別代理人の選任な必要な場合
- 自筆証書遺言があり、別途「検認」の手続きも依頼頂ける場合
〇 次の場合は「遺産分割協議書」は不要です。
- 相続人が1人の場合
- 「法定相続分」で登記をする場合
- 「公正証書遺言」がある場合