1. 内容証明郵便といっても基本的には普通の郵便物と同じです。
  2. 一般的には、将来、裁判の証拠として利用する場合に備えて「ある内容の通知」が「一定の日」に相手が受け取ったことを明確にして法律上の主張をする場合などに使います。
  3. 具体的には「消滅時効の援用」「クーリング・オフ」「遺留分の減殺請求」をする場合が考えられます。
  4. その他、必ず訴訟を目的とするわけではなくとも、相手方に対し、差出人が真剣であるという意思表示を示すために内容証明郵便を差し出す場合もありますが、そのような場合は、下記の注意点に留意した上で、内容をご検討下さい。
  5. ご自身で作成しようと弁護士や司法書士・行政書士が作成しようと法律上の効果は同じです

サンプル見積り

区分報酬額税込(1通)
1.双方が個人

2.個人(消費者・社員等)から
法人・個人事業者へ

3.法人・個人事業者から
個人(消費者・社員等)へ
(NHKの消滅時効援用など)
14,300円
・双方が法人または個人事業主27,500円税込
その他実費実費額
見積表の見方について
  • 報酬表は依頼者「本人名義」で作成する場合です。
  • 司法書士の記名を希望される場合は別途代理人契約が必要となります(代理人でなければ相手方からの問い合わせに対し、対応する権限がないからです)。
  • その他、相続手続き(遺産分割)をはじめ、家事事件の書類作成の依頼を受けた場合で、内容証明を出す必要があれば、司法書士あるいは行政書士として記名押印させていただきます。

  1. 同じ内容でも宛名人によって2通作成する場合は2通分として計算します。
  2. 作成した文書の二次使用についてはご自由にご利用下さい。
  3. 内容証明郵便が不着や受取り拒否等により戻ってきた場合でも返金等はありません。
  4. ご自身で作成される場合の参照:外部リンク ⇒ 内容証明の差し出し方法(郵便局のサイト)

ひかり

お電話は 06-6310-8846 まで

ご自身で作成される場合の注意点
  • 書き方によっては相手方に有利な証拠となる場合もありますので要点を絞って簡潔に書くように心掛けて下さい。
  • 脅迫にあたる可能性のある強い言葉を記載することも避けた方が賢明です。たとえ請求権があったとしても、請求の方法が妥当でなければ、脅迫あるいはその他の罪に問われる可能性は否定できません。
  • 市販の本やネット上にサンプル文章が多数ありますので、十分に検討されることをお勧めいたします。
  • 通常は、後日の証拠とするため「配達証明(郵便局のサイト)」を付けて送付します。
  • 相手方が受け取りを拒否する場合があります。

内容証明 文例

記載文例は参考程度にご理解下さい。

1.遺留分減殺に関する文例

  • もっともシンプルな文例。相続人、相続財産の詳細が不明で期限が迫っている場合など。
  • もちろん、当初から相続人や相続財産を表示するなど詳細について記載しても構いません。

 

2.クーリング・オフに関する通知書

■ 大阪司法書士会3126号
■ 大阪行政書士会7068号
お電話は 06-6310-8846

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