報酬規程 | 実費費用 | |
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事務所報酬① | 13,000 | |
e内容証明② | 1540 | |
消費税③ | 1,300 | |
総額(①+②+③) | 15,840円 |
【消滅時効の援用について】
1.NHKから受信料の通知が来る場合は、すべての未払い受信料(つまり、未払い額の全額)を請求してきますので、まず内容証明で消滅時効を援用する旨の通知をしてください。
2.消滅時効は時効期間(5年)の経過により当然に認められるものではなく、相手方(NHK側)に援用する旨の意思表示をしてはじめて認められるからです。
3.内容証明には、契約者の氏名住所の他、念のためにNHKからの通知書に記載されていた「お客様番号」等の情報を記載し、「消滅時効を援用する」という文言を記載します。
4.当事務所に内容証明の作成及び発送等の手続きを当方にご依頼されたいという場合は 内容証明郵便のページ を参照ください。
5.内容証明を発した後は、通常、NHK側で内部処理がされ、消滅時効により消滅した額を控除した額(つまり近々5年分)の請求書が送付されてきますので、それを支払うのか、やはり支払わないのかという選択をすることになりますが、それは各々でご判断下さい。
TEL:06-6310-8846
【消滅時効の起算点について】
NHKのサイトでは消滅時効は5年と説明されていますが、平成29年12月6日最高裁判決(裁判要旨4)ではその起算点について「契約締結日」からとされました。これは、裏返せば、まだ一度もNHKの契約を締結したことのない人については遡れるだけ遡って請求される可能性があるということになります(判例解釈の詳細は弁護士のサイトなどで再確認してください)。現実的には、一般の個人の受信契約義務が発生した時期(テレビを設置した時期)について、NHK側が立証することはなかなか難しいと思うので、そのような結論にはならないとは思いますが、一応、そういう判決があるので、まだ一度もNHKと契約を締結をしていないというヒトは気を付けてください。
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