法定後見とは

  1. 法定後見制度は、既に認知症等の症状が出ているなど、意思能力が不十分になられている方のための制度です。
  2. 法定後見には、意思能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類があり、それぞれできる内容や範囲などが定められています。
  3. これらの区分は、申請する側が任意に選べるものではなく、医師の「診断書」に沿って裁判所が決定します。
後見 ほとんど判断することができない
保佐 判断能力が著しく不十分である
補助 判断能力が不十分である

 

法定後見を利用する前に

  1. 申請をする際、後見人になろうとする人を「候補者」として申し出ることができますが、必ずその人が後見人として選任されるわけではありません。諸事情を勘案した上で、他の後見人が選任されることがありますし、あるいは親族が後見人となることを認める場合であっても、その他、後見監督人が選任されることもあります(信託の利用と選択)。
  2. 特に「候補者」を指定しない場合は、裁判所が専門職(弁護士や司法書士など)から選任するのが一般的です。
  3. 成年後見においては、裁判所は、申立人(家族側)ではなく、意思能力が衰えた本人の立場に立って判断をするので、必ずしも申請人の意図に沿うように手続きが進むとは限りません。
  4. したがって、まだある程度本人が意思表示できる場合には、「任意後見」や「家族信託」の利用を先に検討することが考えられます。
法定後見制度を利用した方がいい場合
  1. 本人の介護のための費用として、不動産を売却したり、定期預金などを解約する必要がある場合
  2. 親族が遠方にいるため、介護等のサービスを受けるための手続きをすることができないとき
  3. 親族間で、本人の財産管理等について意見が一致しない場合もしくは紛争の可能性がある場合

〇 逆に現状では介護サービス等を受ける場合、親族の署名でまかなえる範囲も多いですので、上記のような事情があって、積極的に後見制度を利用する、やむにやまれぬ事情がある場合でなければ、この制度を利用する必要がないともいえます。

法定後見のメリット

  1. 本人が意思表示ができない場合でも、不動産を売却したり、預金を解約するなど、本人の生活・監護に必要な手続き・契約をすることができます。
  2. 子が遠方に居住している場合において、地元に残した親の財産管理・身上監護を後見人に任せることができます。後見人は、地元の社会福祉協議会・地域包括を通じ、ケアマネジャーなどと連携して、そのひと(親)に必要な介護は何かを考え、そのために必要な契約をしたり、財産等の処分・管理をすることができます。
  3. 子ども同士の関係が良くない場合など、後見制度を利用することで、親の財産が裁判所の管理下に置かれ、定期的に事務報告が必要となるため、正当な財産管理を担保することが見込めます。但し、親族だけでなく、弁護士や司法書士が後見人となった場合でも、本人の財産が横領されてしまうという残念な事件が起きているのも事実であります。

法定後見のデメリット

  1. 上記したとおり、多額の財産を処分する場合には裁判所の許可等が必要になりますので、必ずしも、当初予定していた目的が達せられるとは限りません。例えば、預貯金が本人の生活療養費・監護費用に充分に足りている場合などには、不動産の売却等の処分が認められない場合も可能性としてはあります。
  2. 年に1度、裁判所への業務報告が必要となります。
  3. 財産が高額になる場合は、後見監督人が選任されるなど、当初想定していなかった費用が掛かる場合もあります。
  4. 本人の財産を家族の財産と区別して管理するため、特に専業主婦だった配偶者などが、ご主人の年金などを日常生活費として利用している場合など、それまでは当然のように支出していた支出が不自由になることも考えらえれます(後見人や裁判所により判断が異なります)。
後見人は何をする人?
  • 後見人は、直接、本人の介護をするわけではありません。
  • 後見人は、本人のために、必要な契約などをします。
  • 例えば、本人が施設や病院に入るための契約をしたり、また必要に応じて本人名義の不動産の処分をし、本人のために必要な財源を処分したりします。

 

法定後見の申立ての費用

報酬規程実費費用
手続一式80,000
貼付印紙800~
添付印紙
(登記用)
2600
添付郵券
(目安)
4,000~
5,000
その他
・戸籍
・医師の診断書
・登記簿謄本など
実費
合計80,000 ①実費 ②
消費税8,000 ③
総額①+②+③

後見人の費用(選任後の報酬)

 後見人が選任されてからの報酬は、後見人の申立てにより家庭裁判所が決定します(当事者同士が決めるのではありません)。おおよその目安は下記のページを確認下さい。報酬付与の申立ては年に1回申立てをするため、実際には、月々2万円相当の報酬が認められば、年に24万円の報酬付与の決定がされるということになります。

・成年後見人等の報酬額の目安