公正証書遺言の作成
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「財産といっても自宅くらいだから、別に相続税もかからないし‥」
- 相続税の対策という意味では、確かに多くの人にとって遺言は必要ないのかもしれません。しかし「相続税を支払う必要があるかないか」ということと「円滑な相続手続きができるかという問題とは、まったく異なったものです。だからこそ、「円滑な相続手続き」をするために自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を選択されることが多いのです。
お電話は 06-6310-8846
サンプル見積り
報酬 | 実費 | |
当事務所の報酬総額 (証人1人分含) | 8万円 | |
公証役場費用 | 実費 |
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証人費用 ・依頼者が知人に依頼される場合は不要 | 約1万円(見込み) | |
その他費用 ・不動産登記事項証明書などの取得 | 実費 | |
合計 | 8万円 ① | 実費 合計額 ② |
消費税 | ①の10%③ | |
総額 | ①+②+③ |
お見積りの見方
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公正証書遺言と自筆証書遺言
〇 公正証書遺言と自筆証書遺言はその効力に差はありませんが、実際には、金融機関等においては公正証書遺言の方が信用力が高く、円滑な手続が期待できます。
公正証書遺言のメリット
〇 本人の死亡後の手続きが簡単になることが、公正証書遺言をお勧めする一番のメリットです。
- お子様がいらっしゃらない場合、亡くなった方の両親がすでになくなっていれば、相手方(配偶者側)の兄弟姉妹が相続人になりますが、遺言がない場合、その相続人(兄弟姉妹)全員の協力が必要となります。
- 離婚した配偶者との間に子がある場合で、死亡時の家族に財産を相続させたい場合に、公正証書遺言があれば、少なくともそのような親族との交流は不要となります。
- 相続開始後において他の相続人との争いが避けられます。特に特定の財産(自宅不動産など)を特定の相続人(家業を継いだ子どもなど)に相続させたい場合に有効となります。
- 行方不明の相続人を捜索する必要がなくなります。
- 戸籍収集については最低限の戸籍を取得すれば足ります
- 残された配偶者が認知症などで意思能力を表示できない場合などにも、公正証書遺言を作成しておけば、成年後見人の申し立てなどの手続も不要となります。
公正証書遺言を作成し、相続で名義変更をする場合
- 生前贈与に比べ、登録免許税が安くなります(相続の場合は0.4%)。固定資産税の評価額が1000万円の場合、登録免許税として生前贈与では20万円必要なのに対し、相続の場合は4万円ですみ、登録免許税だけを考えても、公正証書遺言を作成し、相続で名義変更した方が安くなります。
新しい制度について(遺言書保管制度)
自筆証書遺言の要件が緩和され、法務局で遺言書を管理するという制度が始まります。
- 自筆証書遺言において、財産目録は手書きである必要がなくなりました。ただし、手書きによらない財産目録の場合、財産目録の各ページへの署名・押印が必要となります(2019年1月13日施行)。
- 法務局(遺言書保管所)で自筆証書遺言を保管する制度がはじまります(2020年7月10日から)。遺言書保管所において保管されていた自筆証書遺言は検認手続きが不要となります。
- 法務局では遺言の形式(全文、氏名、日付が自筆され、押印がされているかどうか)に関する審査が行われますので、少なくとも遺言が無効になる可能性を防止できます(遺言書の内容はチェックされません)。
- なお、保管を申請した遺言書の保管の撤回などはいつでも自由に行えます。
- (法務局のサイト) 遺言書の保管制度などに関するページ
祭祀(お墓)の承継について
【民法897条】(祭祀に関する権利の承継)
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〇 実際には「お墓」がある場合に気をつけなければなりません。
⇒ 「お墓」がある場合とは、大きくわけて次の2つの場合が考えられます。
- お墓のある土地の所有権の名義がある場合
- 墓地、霊園等と墓地に関する契約がある場合
ここがポイント
- 「お墓」は相続財産ではないため「すべての相続財産」には含まれません。したがって、遺言によって「お墓」の承継者を指定する場合は、個別にその旨を遺言に記載することが必要です。
- その場合、公証人費用として別途追加費用(1万1千円)が計上されます。(日本公証人連合会のサイト)
- この点、祭祀の承継は必ずしも遺言でしなければならないわけではありません。生前に名義変更をしたり、あるいは墓地等を管理する団体・施設に対して、個別に申し入れて承継者を決めることが可能な場合がありますので(運用は個別の団体の判断となります)、直接、お尋ねください。
- なお、不動産の所有権名義がある場合は、遺言書に書いておくことをお勧めします。墓地の場合は、登記事項証明書の地目の欄が「墳墓地」または「墓地」となっています。
公正証書遺言が作成できる意思能力
- ご本人に認知症の症状が出ている場合においても、必ずしも公正証書遺言を諦めなければならないわけではありません。
- 認知症の症状については、個々においてその状態が違いますので明確なことはいえませんが、公証人によって「遺言ができる能力」が確認できれば、公正証書遺言の作成も可能であると考えられます。
- 例えば「私の財産はすべて妻に相続させます」といった簡単な遺言をするにあたって、相続財産などの細かな具体的な内容について、それほど複雑なことを理解するまでの意思能力までは必要ないとも考えられます。
- ただし、事前に遺言ができるという見込みが立っても、遺言をする当日の状況によれば、公証人の判断で公正証書遺言の作成ができないことも十分にありえますので、あらかじめご理解下さい。
公正証書遺言ができる意思能力について
- 自分の「名前」「生年月日」「住所」が言える。
- 遺言をするその当日の「日付」がいつであるか言える。
- 遺言の内容について大筋(例えば、「配偶者にすべてあげる」「自宅は長男に継がせる」など)を説明できる。
上記、あくまで当事務所の独自の判断基準ですが、一般的な説明として、上記の内容について何も見ずに答えられるかどうかが目安になります。詳細はご相談下さい
近年、公正証書遺言が裁判によって無効であると判断されるケースも出てきましたので、公正証書遺言と併せて意思能力に関する診断書を取得しておくなども検討できます。
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