高齢者の財産管理処分について

〇 高齢者の財産管理処分の相談を受けた場合、「法定後見」「任意後見」「生前贈与」「家族信託」「遺言」などの手段によることが考えられます。その方法を比較検討し、最適な方法を検討していくことになります。「どうするのが一番いいのか」ということは個々の事情に応じて違いますので、一概に言えるものではありませんし、検討した結果、「結局、なにもしないのが一番良い」という結論になることもあります。

法定後見制度

〇 認知症をはじめ知的障害や精神障害などにより判断能力が十分でない方のための制度おうち、すでに意思能力が不十分な方のための制度として活用が考えられます。逆にいえば、意思能力が十分な場合には、身体的な不自由がある場合であっても、この制度の対象にはなりません。

任意後見制度

〇 成年後見制度のうち、まだ意思能力がある方のための制度としては「任意後見」があります。任意後見を利用する場合は、公証役場で公正証書を作成する必要があります。

 家族信託

〇 親を委託者=受益者、子を受託者として、信託目的を「受託者が信託財産を管理し、適切な時期に円滑に売却すること(要旨)」などとして、不動産管理処分信託契約を締結することが考えられます。