不動産の登記のご相談について

住宅ローン完済 抵当権の抹消

住宅ローンを完済すれば、金融機関から抵当権の登記を抹消するために必要な書類一式が返還されます。登記上のご住所が以前の住所になっている場合には、併せて住所変更の登記も必要となりますので、ご注意下さい。

個人間の売買(名義変更)

 一般的に「名義変更」といわれる登記のことを「所有権移転登記」いいます。不動産の所有権者を変えるということです。名義変更をする場合には、「売買」をはじめ、「贈与」「相続」「財産分与」その他、多様な登記原因スが考えらますが、それらはすべて「所有権移転」という手続きによってなされることになります。

不動産業者による決済取引

 不動産業者を通じて不動産を売ったり買ったりする場合にも、必ず司法書士が立ち合い法務局(登記所)に登記の申請をします。この場合は、不動産業者が指定する司法書士、あるいは借り入れをする銀行が指定する司法書士を紹介されることが多いと思います。事前に見積もりを提示してもらい納得ができれば、その司法書士に依頼することが簡便かと思います。当事務所は合い見積もりはしていませんので、あらかじめご理解ください。

 

住所・氏名の変更

所有権保存の登記

 所有権保存の登記とは、建物に関して最初にする権利の登記のことを言います。登記事項証明書には、その建物がどんな建物であるかを示す「表示登記」の箇所と、「権利の登記」の箇所に分かれています。「権利の登記」欄には、その建物は誰のものであるかを示す「甲欄」と、その建物に対する第三者の権利(抵当権など)が設定されていることを示す「乙欄」に分かれています。所有権保存の登記は、その「甲欄」にする最初の登記のことをいいます。

 

離婚による名義変更