相続手続きおまかせサービス
(税込表示) | 報酬 | 実費 |
🔶おまかせサービス (相続人4人まで) | 45万円 | 実費総額 |
(※)5人目から加算 | 3万円/1人 | |
【相続手続きに必要な手続を引き受けます】 |
【見積り表の見方】
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お気軽にご相談下さい
- もちろん、個別の業務のみの依頼も承ります。
- ご自宅の名義変更のみはこちら(不動産の名義変更のページ)へ
- 相続開始前でもご相談下さい。
- 相続税の申告を自分でしようと検討している方は下記をご参照下さい。
- 当事務所で名義変更された方には、税理士の紹介も致します。
このサービスの内容について
- 相続財産が多い場合、100万円を超える見積りを提示されたというご相談を頂くこともあります。
- おそらく相続財産のパーセンテージで計算した額だと思います。
- 当事務所も、受任時に明確なお見積りができないケースもありますし、また依頼案件を1つ1つ個別にお見積りをしたら、かえって予想外の高額になってしまうこともあります。
- そのような「いくらかかるかわからない」といったご依頼者の不安、ひいてはトラブルを避けるため、当事務所の報酬については「固定料金制」(実費は別途要)にしております。
- 但し、兄弟相続などで相続人が多数になる場合は加算規定があります。相続人が増えれば、その人数に比例して具体的な業務量が増えるからです。
このサービスに含まれない業務
(他の専門職の職域の業務はこの業務には含まれていません)
- 社会保険労務士の業務(未支給年金の請求。但し、日本年金機構に予約の上、同行させて頂きます)
- 税理士業務(相続税の申告)。但し、添付する書類・資料の収集は業務に含まれます(詳細は下記参照)。
こんな方にお勧めです
- 他の相続人が遠方にいる。
- 会ったことがない相続人がいる。
- 第三者が介在した方が相続人間のコミュニケーションがスムーズである。
〇 相続人の中に次のような方がいる場合
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相続税の申告を自分でしようしている方のサポートとして
- 相続財産といっても自宅と通常の金融資産(預貯金、有価証券)だけであり、一般的な控除項目である「配偶者の特別控除」や「小規模宅地の特例」「生命保険」等の適用ができるようにすれば十分であるという方の中には、ご自身で相続税の申告を検討されている方もいらっしゃると思います。
- 当事務所では、ご自身で相続税の申告を検討されている方のために、相続税の申告書に添付する必要書類、例えば、不動産の登記事項証明書をはじめ、各金融機関の「残高証明書」等の取得をはじめ、申請に至るまでの準備をお手伝い致します。
税理士に依頼した方がよい場合
次のような場合には顧問税理士に相談されることをお勧めします。
- 会社経営者で、非上場の自社株がある場合
- 個人事業主で、評価の必要な設備を有している場合
- 農地などの評価が必要な不動産がある場合
電話 06-6310-8846
〇 メールフォーム