会社の登記(商業登記)
- あらたに会社を設立する場合や設立した会社の登記事項の変更があった場合には、商業登記の変更が必要となります。登記の内容によっては、書類を作成するだけでなく、官報の公告や債権者への通知が必要となるなど、法定の要件を具備する必要があります。
- また、株主総会によって登記内容を変更する場合には、従来からの必要書類に加えて「株主リスト」の添付が必要となりましたので注意が必要です。特に、同族会社などで、役員である株主が死亡したため、あらたに役員を選任する場合など、株主の相続について検討する必要がありますので、ご注意ください。
会社の設立(株式会社・合同会社)
- 新たに会社を設立する場合は、こちらのページをご参照ください。
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