生前贈与/親子

 60歳以上の親(または祖父母)から、成人(18歳以上)の子(または孫)に対し贈与する場合に選択できる贈与税の制度を「相続時精算課税制度」といいます。一般的に、この制度を適用できる場合に、生前贈与を検討します。こちらは相続時に精算するので、原則、相続税対策にはなりません。

生前贈与/夫婦

 20年以上夫婦関係がある場合において、居住用不動産の名義を変更する場合に検討します。こちらは完全に財産が移転するので、相続税対策として検討することができます。