株主名簿(会社法第121条~126条)

実務上の取り扱い(小会社等)

  1. 株主名簿は本店に備え置くこととされています(法125①)
  2. 実務上では「株式の譲渡制限」を設定したり、「株券発行会社」が「株券不発行会社」へ移行する際に、官報公告に代わる方法として登記申請書に添付します。株主リストは、株主総会議事録を添付する登記申請にはすべて添付します。
  3. 株主名簿の他、いわゆる「株主リスト(法務省サイトに外部リンク)」というものがあります。大きくは変わりませんが、株主名簿は「株式の取得日」の記載が必要です
  4. 株主に関し、同族会社の場合は税務申告書別表二で確認するのが一般的です。税理士にご確認下さい。
株券を発行している会社の株式の譲渡について
  1. 株券発行会社では「株式の交付」が必要です(法130)。
  2. たとえ「株式譲渡契約書」等を作成しても、実際に株券の交付がなされなければ株式譲渡の効力が生じていないという問題が残ります(会社法第128条第1項)。
  3. 株券を不発行にすれば、契約書を交わしておけば基本的には問題ありません。
  4. 実際、近年においては、ほとんどの会社は株券を発行していないと思いますので、株券発行会社になっている場合は、株券不発行に会社へ変更しておくことをお勧めします。
  • 株式の取得日について
  • 株式取得原因としては「設立」「増資(新株発行)」「相続」「生前贈与」「売買」が多いです。
  • 「設立」「増資(新株発行)」の場合は、登記事項証明書でその日付けが確認できます。
  • 「相続」の場合は、被相続人の死亡日となります。
  • 相続対策として「生前贈与」により、株式が譲渡されている場合は、顧問税理士等がその経緯を把握していることが多いですので確認ください。

株主名簿 サンプル書式として

〇 株主名簿には次の事項を記載します(法121)

1.株主の氏名又は名称及び住所
2.各株主の有する株式の数
3.各株主が株式を取得した日
4.株券発行会社である場合については備考欄に「株券不発行」の旨を記載します。
(※ 実際に株券を発行している場合についての説明は割愛します)

  • 特に決まった様式はなく、法律の要件が記載されていれば問題ありません
  • 上記サンプルはエクセルで作成し、登記申請書に実際に添付している書式です。