大阪で会社の設立のご相談は

ご注意下さい

・当事務所はインボイスに登録していません。

定款の認証費用の変更について
・2022年から定款の認証費用が変更されました。
詳細はこちらをご参照下さい。
  • 現在、新規設立されている会社は株式会社合同会社のどちらかですので、本ページでは株式会社合同会社の設立について説明します。
お気軽にご相談下さい
  • 当事務所はご来所できる方のみが対象となります。
  • 近隣(吹田市・豊中市・箕面市など)の方は出張させて頂きます。
ひかり

TEL 06-6310-8846 

株式会社の設立

報酬規程実費費用
登記申請72,000150,000
定款認証30,000~
50,000(その他謄本代)
登記証明書(1通)500
印鑑証明書(1通)450
申請郵送費
(LP520)
520
合計72,000①合計額②
消費税7,200③
源泉取得税6,330④
総額①+②+③-④(27万円程度)

  • 見積りは取得する登記事項証明書・印鑑証明書の数で変わりますが報酬は変わりません
  • r依頼時に27万円を預からせていただき完了後清算致させて頂きます。
  • 上記は、当事務所の実際の見積りの見本です。
  • 本店を大阪府以外とする場合は見積りが変わります

合同会社の設立

報酬規程実費費用
登記申請45,00060,000
登記証明書(1通)500
印鑑証明書(1通)450
申請郵送費
(LP520)
520
合計45,000①61,970②
消費税税額③
源泉税額税額④
総額①+②+③-④(約11万円見込み)
  • 総額は取得する登記事項証明書・印鑑証明書の数で変わりますが報酬は変わりません
  • ご依頼時に11万円を預からせていただき完了後清算致させて頂きます。
  • 上記は当事務所の実際のお見積りの見本となります。

TEL 06-6310-8846

会社を設立する前に

  • 会社設立のためには、まず次の事項を決めます。依頼を受けてから、特に「目的」(会社の事業内容)を決めるのに多少の時間が掛かります。また許認可事業を検討されている場合は、指定されている文言がありますので注意が必要です(その文言については法改正により随時変更されます)。
  • 商号(会社の名前)
  • 本店
  • 目的(事業の内容)
  • 資本金の額(株主・出資者ごとに)
  • 役員(取締役・監査役・業務執行社員など)
  • 出資者(設立時の発起人・出資者)
  • 事業年度(例えば、毎年4月1日から翌年3月末日まで)

会社届出印の作成

〇 上記の内容を検討している間、法務局に届ける会社の実印を作成します。町のハンコ屋さんでも作れますが、最近ではインターネットで簡単に購入することができます。「3点セット」「4点セット」などいろいろと種類がありますが、基本的には「法務局に届ける会社印」が「1本」あれば大丈夫ですので、その他は必要に応じて選んでください。

設立の依頼を頂ければ当事務所で手配します(実費のみで報酬加算なし)。

合同会社の特徴

  • 合同会社という組織形態が認められて暫く経ちますが、まだ合同会社という名前になじみのない方も多いと思います。しかし、今では相当大きな会社も合同会社を選択することも多くなっております。一般的には、株式会社より簡易な組織形態であり、設立費用だけでなく、ランニングコストも抑えられるという特徴があります。当事務所で設立の依頼を受けるのも、株式会社と合同会社がおおよそ半々といったところであり、だんだんとその存在が知られて行っています。
  • 合同会社は公証役場の定款認証が不要。
  • 合同会社の場合、日本全国の法務局に対応
  • 登録免許税が6万円(株式会社は15万円)
  • 役員の任期や決算公告の義務もないのでランニングコストが抑えられます。
ひかり

株式会社にする積極的な理由がなければ合同会社でいいかと思います

会社設立後の届出

  1. 会社設立登記が完了した後、下記の手続きが必要となります。下記の業務は税理士もしくは社会保険労務士の業務分野になりますので当事務所の通常業務には含まれておりませんが、ほとんどの資料が各サイトからダウンロードでき、郵送等によって届け出ることができますので、ご自身で手続きをする場合はご参考下さい。
  2. まだ税理士や記帳代行等のご利用を検討されていない方は、税務署で無料の記帳指導をしてくれるサービスがありますので、そちらを利用するのをお勧めします。

税務署による無料の記帳指導(国税庁サイト)

税務関係の届出
所轄税務署(国税)
都道府県税事務所
大阪府税事務所のサイト
・法人設立・設置届出
市区町村役場

大阪市での法人設立届出

・法人事務所、事業所の開設届出
  • 申請書は各役場で入手できます(各サイトからダウンロードできます)
  • 申請方法は持参の他、郵送、電子申請によることもできます。

 詳細は税理士もしくは各関係官庁にご確認下さい

社会保険関係の届出
健康保険・厚生年金 社会保険(健康保険と厚生年金)は、労働者がいなくても(社長一人の会社でも)、必ず加入が必要です。 年金事務所
日本年金機構
労災保険 労働者を1人でも雇う場合は必ず加入します。労働者には正社員、パートタイマー、アルバイトなどのすべての労働者が含まれます。 労働基準監督署
雇用保険 雇用保険の加入義務のある労働者を雇った場合 ハローワーク

〇 詳細は社会保険労務所もしくは各関係官庁にご確認下さい。

 

添付書類について
  • 株主名簿(サンプルとして)

  • 出資者名簿(サンプルとして)

  • 設立時の貸借対照表(サンプルとして)

〇 資本金100万円(現金出資)の場合の簡単なサンプルです。

→ 各社の実情に合わせて作成下さい(税理士にご相談下さい)。

会社設立時の役員報酬について

  • 登記とは関係がありませんが、会社設立時に決めなければならない事項として「役員報酬」があります。
  • 定款で定めることもできますが、通常は、会社設立後に株主総会を開催して決めます。
  • 会計・税務に関することなので、ここで詳細の説明は割愛しますが、「定期同額給与」は3か月以内に決めなければ損金算入できなくなるので、決まった税理士に依頼する予定のない場合は、あらかじめ検討しておくことが必要です。

〇役員に対する給与(国税庁のサイト)

  • 定期同額給与(毎月ごとの一定額を定めます)
  • 事前確定届出給与(役員に支払われる賞与)

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