役員変更(取締役・監査役の変更)

サンプル見積り

報酬実費費用
登記確認332
基本報酬(※1)
・臨時株主総会
(役員変更のみ)
10,00010,000
【加算規定】
定時株主総会8,000
代表者が変更する場合5,000
印鑑カードを変更する場合5,000
郵送費実費
合計報酬
合計額①
実費
合計額②
消費税税額③
総額①+②+③
【備考】基本報酬は臨時株主総会で役員変更だけの決議する場合です
見積票の見方

(※1)1回の任期についての報酬です。役員変更を懈怠している場合で、数回の重任登記が必要な場合は、【× 任期(重任・再任)の数】で計算ください。

(※2)加算は現在と別の方が代表取締役になる場合。同じ代表取締役が重任する場合は加算は不要です。代表取締役が交代する場合は、辞める方、就任する方、双方の「本人確認」が必要となります。当事務所では、代表取締役の方と直接対応できる場合を想定していますので、あらかじめご了承ください。

印鑑を提出している代表取締役を変更する場合は、印鑑変更届が必要になります。

役員の任期について

〇 任期については原則的には次のとおり。

(取締役:332・1①、監査役:336・1①)

  • 取締役:選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
  • 監査役:選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

 会社の発行するすべての株式について譲渡制限の規程のある会社(閉鎖会社)の場合は、定款に定めることにより、取締役及び監査役とも、上記に定める任期の規程のうち、「2」「4」の箇所を10に伸長することができます。株式の譲渡制限があるか否かは登記事項ですので、登記事項証明書で確認することができます。
役員の任期は何年がベスト?
  • 役員の任期について、一概に10年にしておくのがいいかというわけではありません。もちろん、短くしていれば手間も費用もある程度は必要になりますが、長期の任期を設定しておくと、役員の任期があやふやとなり、必要な登記を忘れて過料(罰金のようなもの)となる可能性もありますし、また、たとえば休眠会社として「みなし解散」による整理の対象となってしまうおそれもあります。
  • また、選任された取締役の立場からみれば10年間は取締役の地位にある権利があることとなり、仮に中途で変わってもらいたいという事情が生じた場合に、トラブルになる可能性もあります。親族以外の者を取締役に招くときなどは、あえて役員の任期を短縮するのも一考であるといえます。

お電話は 06-6310-8846