役員変更(取締役・監査役の変更)
サンプル見積り
報酬 | 実費費用 | |
登記確認 | 331 | |
基本報酬 | 10,000 | 10,000 |
【加算規定】 | ||
臨時株主総会 | 10,000 | |
定時株主総会 | 20,000 | |
代表者が変更する場合 | 10,000 | |
印鑑カードを変更する場合 | 10,000 | |
郵送費 | 実費 | |
合計 | 報酬 合計額① | 実費 合計額② |
消費税 | 税額③ | |
総額 | ①+②+③ |
見積票の見方
(※1)1回の任期についての報酬です。役員変更を懈怠している場合で、数回の重任登記が必要な場合は、【× 任期(重任・再任)の数】で計算ください。
(※2)加算は現在と別の方が代表取締役になる場合。同じ代表取締役が重任する場合は加算は不要です。代表取締役が交代する場合は、辞める方、就任する方、双方の「本人確認」が必要となります。当事務所では、代表取締役の方と直接対応できる場合を想定していますので、あらかじめご了承ください。
・印鑑を提出している代表取締役を変更する場合は、印鑑変更届が必要になります。
役員の任期について
〇 任期については原則的には次のとおり。
(取締役:332・1①、監査役:336・1①)
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役員の任期は何年がベスト?
- 役員の任期について、一概に10年にしておくのがいいかというわけではありません。もちろん、短くしていれば手間も費用もある程度は必要になりますが、長期の任期を設定しておくと、役員の任期があやふやとなり、必要な登記を忘れて過料(罰金のようなもの)となる可能性もありますし、また、たとえば休眠会社として「みなし解散」による整理の対象となってしまうおそれもあります。
- また、選任された取締役の立場からみれば10年間は取締役の地位にある権利があることとなり、仮に中途で変わってもらいたいという事情が生じた場合に、トラブルになる可能性もあります。親族以外の者を取締役に招くときなどは、あえて役員の任期を短縮するのも一考であるといえます。
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