所有権保存登記とは
  • 建物を新らしく建てたり、新築の建物を購入したときにする建物に関する最初の「権利に関する登記」を「所有権保存登記」といいます。
  • この所有権保存登記の前提として、建物の状況を表示するための「建物の表示の登記」が必要となりますが、この登記は「土地家屋調査士(測量士)」が行います。

所有権保存の登記の申請について

  • 所有権保存登記は、登記事項証明書の冒頭に記載のある「表題部」に所有者と記載された者がします。すでに表題部の所有者が死亡している場合は、その相続人によってもすることができます。
  • 新築マンションの場合は、表題部所有者(デベロッパー・販売業者などの名義になっている場合が多いです)から所有権譲渡証明書及び敷地権登記名義人の承諾書が必要になります。詳細は販売元へお確かめください。

報酬実費費用
登記確認334
登記申請20,000不動産評価額
×0.004
住宅用家屋証明
(減税証明)
5,000
(※10,000)
1700
登記事項証明
(完了後取得)
500
担保設定
(金融機関からの融資を受ける場合)
35,000~実費
合計報酬
合計額①
実費
合計額②
消費税10%③
総額①+②+③

お見積りの見方
  • 税額は本則が4/1000。
  • 減税証明(租税特別措置法72条2項)の適用がある場合は1.5/1000(長期優良住宅の場合は1/1000)。
  • 減税証明の(※)報酬額は決済と同時にする場合
  • 決済とは、売買取引の際という意味です。

固定資産税評価額がない場合は、こちらの表が参照となります。

〇 新築建物課税標準価格認定基準表(大阪法務局)

    住宅用家屋証明書について

    個人が住宅用の家屋を新築、新築後使用されたことがない住宅家屋を取得し、住居の用に供した場合は、一定の条件にあえば「住宅用家屋証明書」を添付することにより、減税措置が受けられます。

    • 個人が自己の居住用に供する家屋であること
    • 床面積が50㎡以上
    • マンションの場合は、耐火・準耐火建築物であること
    • 新築の場合は、新築後1年以内の家屋
    • 未使用の新築家屋の取得の場合は、取得後1年以内の家屋で取得原因が「売買」又は「競落」であること

     

    建物の登記がされていない場合は
    • 古い家の場合は、建物の登記そのものがない場合も珍しくありません。
    • その場合、その建物を売却する場合には事前に所有権保存の登記をすることが必要となります。その場合、土地家屋調査士による建物の表題登記も必要となりますので、上記のお見積りだけですべて完了するわけではありません。
    • もし、将来的に取り壊す見込みであれば、特に必要がなければそのままにしておいても差支えはありません。
    • また、買主側が取り壊すという条件で売却する場合でも、取り壊しに必要な書類を売却時に交付するなど代替の書類によって処理する場合もあります。