譲渡益課税
不動産を売却した場合、その不動産によって所得が生じる場合については、その譲渡所得は、他の所得と分離して、所得税と住民税が課税されます。譲渡所得がマイナスの場合は課税されません。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得
譲渡所得金額 |
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取得費 | ・次のいずれか大きい額による
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譲渡費用 | ・不動産を売るために直接かかった費用 |
課税譲渡所得 = 譲渡所得 - 特別控除
〇 居住用不動産の場合の特例
- 特別控除:居住用の3,000万円の特例
- 10年超所有軽減税率の特例
- マイホームの居住用財産の買換え特例
その他、空き家の特例もあります。
課税額の計算方法
所有期間 | 分類 |
5年を超える場合 | 長期譲渡所得 |
5年以下の場合 | 短期譲渡所得 |
税率について
〇 短期譲渡所得
5年以下の短期(居住用・非居住用) | 39.63%
(所得税30.63%:住民税9%) |
〇 長期譲渡所得
5年超の長期(居住用)
10年超の長期(非居住用) |
20.315%
(所得税15.315%:住民税5%) |
10年超の所有軽減税率の特例 |
① 課税譲渡所得6,000万円以下の部分 14.21% (所得税14.21%:住民税4%) ② 課税譲渡所得6,000万円超え 20.315 (所得税15.315%:住民税5%)
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取得費
取得はその不動産(土地・建物)を買い入れたときの費用となるます。相続した不動産の場合には、親等が、その不動産を買ったときの代金がそれにあたります。なお、相続登記にようした登記費用などは取得費に含めることができます。
相続税については、相続開始から3年10か月以内に売った場合は取得費に含めることができます。
- 相続などにより財産を取得した人であること
- その不動産を取得した人に相続税が課税されていること
- その財産を、相続開始の日の翌日から3年10か月以内に売却していること
〇 相続税額×売買した土地・建物の課税価格÷(相続した財産の合計の課税価格+債務控除額)