遺言書の検認
遺言書の検認
- 遺言書が自筆証書遺言の場合には、遺言者の死亡後に、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。
- 不動産の名義変更、金融機関の払い戻し手続きは、遺言書の検認の後でなければすることができません。
- 検認の申し立てをすると、家庭裁判所から「検認日」が指定されます。
- 「検認日」に立ち会うかどうかは各相続人の自由ですが、申立人は必ず立ち会わなければなりません。
サンプル見積り
報酬 | 費用 | |
基本報酬 | 30,000 | |
貼付印紙 | 800円 ×遺言書の数 |
|
添付郵券 | 裁判所による | |
【追加報酬】 | ||
戸籍取得 | 1,000円 (1通) | 実費 |
合計 | 報酬総額① | 実費総額② |
消費税 | 10%③ | |
総額 | ①+②+③ |
〇 上記お見積りには次の業務を含みます。
- 申立書の作成
- 必要書類の収集
- 申立書の提出代行
- 管轄が大阪の場合は、検認当日、裁判所へご同行させていただきます。
管轄裁判所 | 亡くなった方の最後の住所地 |
申立人 |
|
印紙 |
遺言書1通につき800円
|
必要書類 |
|
遺言書の封を開けてしまった場合は
遺言書の封を開けてしまった場合について
- 遺言書の保管者は、相続開始後、その遺言の検認の申立てをしますが、裁判所への申立て前に、遺言書を開封した場合、法律上には罰金に関する規定がありますが、開封したことによって、遺言書の有効無効には一切影響致しません。あくまで、遺言書の有効の要素(全文、氏名、日付を自筆している。判を押している)が満たされていれば、有効な遺言書となります。
- また、開封した者が相続を受けられなくなるなどのペナルティも一切ありません。