法務局で自筆証書遺言を保管するという制度がはじまります。

法務省のページ

簡単にいえば、公正証書遺言を作成する場合には公証人費用などが必要ですが、この制度を利用すればその分の費用を節約できるということになります。デメリットとしては、法務省側は「形式的な要件」はチェックしてくれますが、「遺言書の内容」についてには専門家のチェックが及ばないというところでしょうか。ただ、検認手続きが不要になるということなので、相続後の手続きを簡便化できるという意味では公正証書遺言と変わりがなく、利用するメリットはあると思います。

個人的には1.「遺言書そのものがシンプルであり」(つまり内容について誤記の可能性が低く)、2.相続人間に紛争の予定がない場合、たとえば「私の財産はすべて妻に相続させる」などの遺言を検討している場合などなどには、積極的な利用を考えてもいいのかなと思っております。

ということで、ご自身で遺言を作成される場合は「遺言執行者の指定」も忘れずに記載しておくことをお勧めします。