夫婦間において、不動産の名義変更をするときの注意は次のとおり

  1. 婚姻期間が20年を過ぎていること。(戸籍で確認します)
  2. 贈与された財産が、居住用(自分が住むため)の不動産(又はその購入資金)であること。
  3. 贈与を受けた翌年の3月15日までに、贈与を受けた者が現実に住宅に住んでおりその後もその住宅に引き続き住む見込みであること。
  4. 贈与税の申告をすること。

【贈与税の申告の添付書類】

  • 戸籍謄本(贈与を受けた日から10日を過ぎた日以後に作成されたもの)
  • 戸籍の附票(贈与を受けた日から10日を過ぎた日以後に作成されたもの)
  • 登記事項証明書など(居住用不動産を取得したことを証する書面)

 

注意する点は「居住用不動産」の論点です。

たとえば、夫婦関係は20年を過ぎている場合、離婚前に「贈与」によって不動産の名義変更をしてから離婚をすることはよくあることですが、不動産を取得した側が、いつまでその不動産に居住していなければならないかという判断は難しいことです。仮に「居住用」という要件が否定された場合は多額の税金がかかってくる可能性がありますので、諸事情がある場合は、事前に税務署等に相談をしてください。

なお、その場合、離婚協議書を公正証書で作成しても、不動産の名義変更には、現在の所有者の協力が必要であることは変わりありませんので、もし、離婚後に所有者である配偶者の協力が得られない場合は、離婚調停を申し立て、調停調書を作成するのが確実な方法であるといえます。

国税庁のサイト

国税不服審判所のサイト