不動産の登記のご相談は(吹田市・豊中市・箕面市)

土地建物、マンションなど、不動産の登記、名義変更などのお悩みはまず司法書士にご相談ください。不動産の登記は、不動産を購入したときだけではなく、相続、贈与、抵当権の抹消など、さまざまな場面で必要となります。また、不動産の名義変更をする際には、常に税金のことを考えなければならないことは言うまでもありません。

所有権保存の登記

 所有権保存の登記とは、建物に関して最初にする権利の登記のことを言います。登記事項証明書には、その建物がどんな建物であるかを示す「表示登記」の箇所と、「権利の登記」の箇所に分かれています。「権利の登記」欄には、その建物は誰のものであるかを示す「甲欄」と、その建物に対する第三者の権利(抵当権など)が設定されていることを示す「乙欄」に分かれています。所有権保存の登記は、その「甲欄」にする最初の登記のことをいいます。

 

所有権移転の登記

 一般的に「名義変更」といわれる移転登記のことをいいます。名義変更をする場合には、「売買」をはじめ、「贈与」「相続」「財産分与」その他、多様な登記原因により移転登記をするケースが考えらますが、それらはすべて「所有権移転」という手続きによってなされることになります。

(根)抵当権の抹消

売買取引の際における「見積り」とすでに完済した抵当権を抹消する場合の「見積り」は大きくことなりますので、ご注意下さい。

住宅ローンを完済すれば、金融機関から抵当権の登記を抹消するために必要な書類一式が返還されます。登記上のご住所が以前の住所になっている場合には、併せて住所変更の登記も必要となりますので、ご注意下さい。