不動産取得税とは
- 不動産(土地・家屋)を売買・交換・贈与・新築・増築・改築などによって取得した場合に掛かる税金です。
- 課税対象に関して、名義変更の登記をしたかどうかは関係ありません。
- 相続で不動産を取得した場合
- 宗教法人、学校法人が、その法人の本来の用に供する不動産を取得した場合
- 公共の用に供する道路・保安林・墓地用地を取得した場合
不動産取得税の計算
税額 = ① 課税標準額 × ② 税率
①「課税標準価額」
原則的に固定資産税評価額によります。
- 建物=評価額
- 宅地(宅地比準土地)=評価額 × 50%
[wp-svg-icons icon=”play-2″ wrap=”i”] ②税率
土地 | 3% |
家屋 |
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住宅に関する減税措置について
[wp-svg-icons icon=”play-2″ wrap=”i”] (住宅の価額-控除額)× 3%適用される場合 | 控除額 | |||||||||||
新築住宅 | 1.特例適用住宅を建築した場合
2.新築未使用の特例適用住宅を購入した場合 【特例適用住宅】(共同住宅等にあっては1戸あたりの床面積):床面積が50㎡~240㎡(貸家共同住宅の場合は40㎡以上) ・床面積は現況により判断する。マンションの共用部分はあん分計算による。
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1,200万(最高)
共同住宅等は区画ごと 長期優良住宅は 1,300万 |
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中古住宅 | ・耐震基準適合帰属住宅を取得した場合
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土地に関する減税措置について
[wp-svg-icons icon=”play-2″ wrap=”i”] 当初税額 - 減税額(表は要旨:詳細の表記は、大阪府のホームページをご参照ください)
適用される場合 | 減税額 |
【新築住宅用の土地】
1.土地取得後3年以内にその土地上に住宅が新築された場合 2.新築した者が、その敷地を新築後1年以内に取得した場合 3.新築未使用の住宅とその敷地を、その住宅の新築後1年以内に同一人が取得した場合 4.土地の取得後1年以内に、その土地上にある自己の居住用の新築未使用の住宅を取得した場合 5.自己の居住用の新築未使用の住宅の取得後1年以内に、その敷地を取得した場合 【中古住宅の土地】 6.土地取得後1年以内に、その土地の上にある自己の居住用の耐震基準適合既存住宅を取得した場合 7.自己の居住用の耐震基準適合既存住宅の取得後1年以内に、その敷地を取得した場合 |
A: 45,000円
B:下記のとおり |
B: 土地1㎡あたりの価額(50%減額後の額)× 床面積×2(200㎡限度)×3%
住宅はすべて特例適用住宅とする。