役員変更(取締役・監査役の変更)

サンプル見積り

1.一般的な会社(小会社)の場合のサンプル見積りです。

2.直接お会いできる近隣の会社を対象にしています。(北摂近隣は出張可)

報酬実費費用
登記確認331
【基本報酬】10,00010,000
【加算規定】
定時株主総会の場合20,000
臨時株主総会の場合10,000
代表者が変更する場合10,000
印鑑カードを変更する場合5,000
郵送費実費
合計報酬
合計額①
実費
合計額②
消費税税額③
総額①+②+③
見積票の見方

(※1)1回の任期についての報酬です。役員変更を懈怠している場合で、数回の重任登記が必要な場合は、【× 任期(重任・再任)の数】で計算ください。

(※2)加算は現在と別の方が代表取締役になる場合。同じ代表取締役が重任する場合は加算は不要です。代表取締役が交代する場合は、辞める方、就任する方、双方の「本人確認」が必要となります。当事務所では、代表取締役の方と直接対応できる場合を想定していますので、あらかじめご了承ください。

印鑑を提出している代表取締役を変更する場合は、印鑑変更届が必要になります。

役員の任期について

役員の任期は何年がベスト?
  • 役員の任期について、一概に10年にしておくのがいいかというわけではありません。もちろん、短くしていれば手間も費用もある程度は必要になりますが、長期の任期を設定しておくと、役員の任期があやふやとなり、必要な登記を忘れて過料(罰金のようなもの)となる可能性もありますし、また、たとえば休眠会社として「みなし解散」による整理の対象となってしまうおそれもあります。
  • また、選任された取締役の立場からみれば10年間は取締役の地位にある権利があることとなり、仮に中途で変わってもらいたいという事情が生じた場合に、トラブルになる可能性もあります。親族以外の者を取締役に招くときなどは、あえて役員の任期を短縮するのも一考であるといえます。

お電話は 06-6310-8846